最終処分場跡地等の指定区域の指定について

更新日:2023年11月14日

1.制度の概要

廃止された廃棄物の最終処分場等は、安定な状態であるものの、土地の掘削その他の土地の形質変更が行われることにより、廃棄物の発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど生活環境保全上の支障を生ずるおそれがあります。

そのため、平成16年の廃棄物処理法の改正によって、知事等が廃止された最終処分場を指定区域に指定する制度が始まり、指定区域の土地の形質変更に事前の届出が義務付けられるとともに、土地の形質変更の方法に基準が設けられました。

2.指定区域の一覧

八戸市内において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定により指定されている指定区域は、次のとおりです。なお、指定区域台帳は、八戸市環境保全課で閲覧できます。

3.土地の形質の変更

指定区域において、土地の掘削、建物などの工作物の設置や開墾など、土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、八戸市に届出が必要です。

また、その内容が施行方法の基準に適合しないと認める場合には、市は当該施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。

(補足)届出の対象とならない軽易な行為及び施工方法の基準については、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参照してください。

4.参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム