事業者のための廃棄物適正処理チェックリストについて(お知らせ)
排出事業者責任について
廃棄物処理法第3条により、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません(排出事業者責任)。
この責任は他人に処理を委託すれば終了するものではなく、発生から最終処分が終了するまで、委託した産業廃棄物の処理状況を確認し、処理が適切に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
排出事業者用チェックリスト
産業廃棄物の排出事業者におかれましては、下記のチェックリスト(環境省作成)を活用し、改めて排出事業者責任に基づいて講ずべき措置を確認していただくようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
更新日:2023年04月06日