水銀廃棄物の処理について(排出事業者の方)
平成25年10月に地球規模の水銀汚染の防止を目的とした「水銀に関する水俣条約」が採択されたことに伴い、廃棄物処理法が改正されました。平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。
1 水銀廃棄物の区分及び必要な対応
水銀廃棄物は次の4つに区分されます。
水銀廃棄物は、それぞれの区分に従って適正に処理してください。
水銀廃棄物の種類 | 対象 | 対象の詳細及び処理方法 |
---|---|---|
1.水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀を含んだ産業廃棄物 (水銀電池、蛍光灯、体温計など) |
水銀使用製品産業廃棄物 |
2.水銀含有ばいじん等 (産業廃棄物) |
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水銀含有ばいじん等 |
3.廃水銀等 (特別管理産業廃棄物) |
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廃水銀等 |
4.水銀を含む特別管理産業廃棄物 |
特定の施設から排出されるばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで水銀の溶出・含有量が判定基準を超過するもの 〔判定基準〕
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水銀を含む特別管理産業廃棄物 |
2 許可の取扱い
(1)許可の取扱い
産業廃棄物処理業者が水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱うために新たに許可が必要となりました。
施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている産業廃棄物処理業者については、水銀廃棄物に係る処理基準を満たしていれば、引き続き水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱うことができます。
(2)許可証への記載
市では、平成29年10月1日以降、産業廃棄物処理業者から変更届出があった場合、許可証の取扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を含む旨を順次書き換えて明記します(含まない場合は記載しません)。
3 排出事業者の責任
排出事業者は、廃棄物の処理を委託する際には、処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければならないとされています。
排出事業者は、廃棄物の処理を委託する際には、処理業者が水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を適正に取り扱うことができる業者であるかどうかを事前に確認したうえで契約してください。
4 参考資料
水銀廃棄物リーフレット(環境省作成) (PDFファイル: 354.6KB)
水銀廃棄物ガイドライン(環境省作成) (PDFファイル: 3.5MB)
廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A(環境省作成) (PDFファイル: 383.9KB)
5 関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
更新日:2020年01月07日