ごみに関する計画

更新日:2024年04月10日

廃棄物処理計画や分別収集計画など、ごみに関する計画等について紹介します。

  • 八戸市のごみに関する計画
    • 一般廃棄物処理基本計画
    • 一般廃棄物処理実施計画
    • 分別収集計画
  • 国や県におけるごみに関する法令・計画
    • ごみに関する主な法律
    • 国のごみに関する計画
    • 青森県のごみに関する計画

八戸市のごみに関する計画

 八戸市には、ごみ・生活排水の処理について定めた「一般廃棄物処理計画」と、容器包装ごみのリサイクルについて定めた「分別収集計画」があります。

一般廃棄物処理基本計画

 一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第6条第1項の規定に基づき、市町村が一般廃棄物(ごみ・生活排水)の処理について、長期的・総合的な視点に立って策定される計画です。

計画期間は10年で、概ね5年毎に評価と見直しを図り、新たな目標と目標達成に向けた取組などについて定めております。

現在の計画は、平成29年3月策定の計画を見直し、令和13年度までを計画期間とし、安定した廃棄物処理システムの構築に向け、令和4年3月に策定したものです。

基本計画の数値目標

令和2年度に家庭から出たごみ量のうち、缶・ビン・ペットボトルや紙類など資源物を除いた分を1人1日あたりにすると562グラムでした。

本計画では、これを令和13年度までに537グラムへ減らすこと、つまり、10年間で25グラム削減することを目標としています。市民の皆さんには、目標の達成に向けご協力をお願いいたします!

ごみ減量目標25グラム

一般廃棄物処理実施計画

 一般廃棄物処理実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第6条第1項の規定に基づき、市町村が一般廃棄物(ごみ・生活排水)の処理について年度ごとに策定される計画です。

分別収集計画

分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づき、市町村が容器包装(缶類、びん類、包装紙、プラ容器など)を分別して集める方法等について定める計画です。

現在の分別収集計画(第10期分別収集計画)は、令和5年度から令和9年度までを計画期間とし、令和4年6月に策定したものです。

(計画期間:令和5年度から令和9年度)

国や県におけるごみに関する法令・計画

ごみに関する主な法律

 ごみ(廃棄物)やリサイクル対策に関する法律は、循環型社会形成推進基本法を上位法とし、ごみ(廃棄物)の排出抑制と処理の適正化について明文化された廃棄物処理法と、個別の品目ごとに資源としての有効活用を促進することを目的とした各種リサイクル法などが整備されています。

国のごみに関する計画

 国では、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために「循環型社会形成推進基本計画」を、廃棄物処理法に基づき、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(廃棄物処理基本方針)」を定めています。

青森県のごみに関する計画

 青森県では、天然資源の消費を抑え、環境への負荷の低減が図られる、本県の地域性を生かした循環型社会の形成を目指し、廃棄物の適正処理と資源の循環利用を一体的に推進するため、「第4次青森県循環型社会形成推進計画」を策定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境政策課 資源リサイクルグループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9362 ファックス:0178-47-0722

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