【令和8年度から】第2子以降の児童の保育料を無償化します
八戸市では、これまで認可保育所や認定こども園、認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料の軽減を実施してきました。
更なる子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和8年4月から保護者が扶養する第2子以降の児童について保育料を無償化します。
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業に入所している場合
対象児童・・・0~2歳児クラス(令和5年4月2日以降に生まれた児童)の保護者が現に扶養している第2子以降の児童
扶養している児童とは
- 父母及び祖父母等、世帯の構成員が所得税及び社会保険等で扶養の対象としている18歳未満の児童。年度の途中で18歳に達する場合は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものとします。
ただし、他に生計の途がなく、主として世帯が扶養している大学生等については、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものとします。 - 保護者の甥・姪がいる場合は、保護者の扶養している場合に限り対象とします。
- 扶養している児童が、年度の途中で就労を開始し、扶養の対象とならなくなった場合については、月の初日に就労した場合は前月までを対象として、月の2日以降に就労した場合はその月までを対象とします。
保護者の手続きは不要です。(対象となる場合は、保育料が0円となります。)
認可外保育施設に入所している場合
対象施設・・・八戸市内の認可外保育施設(下記のページから対象施設をご確認ください。)
対象者・・・児童を2人以上扶養しており、2人目以降の児童(0~2歳児クラス(令和5年4月2日以降に生まれた児童))を認可外保育施設に入所させている保護者。
ただし、以下の要件に該当すること。
- 八戸市に住所を有すること。
- 保育の必要性を有すること。
- 国の無償化制度の対象となっていないこと。
助成の内容
- 月額上限42,000円となります。
- 助成の対象となるのは、認可外保育施設との契約により、保護者が支払うこととされている保育料の金額です。入園料や延長・休日・夜間保育料、通園バス代、父母の会費、おけいこ事の月謝などの別途料金は対象外となります。
- 助成は、こども未来課へ申請書類を提出した月の保育料から対象となります。
- 償還払い方式(施設に保育料を支払い、後日、相当分を市あてに請求する方法)により、上限額の範囲内で、おおむね3か月に1回の頻度で給付します。(市あてに請求手続きが必要です。)
申請方法
認定請求書に必要書類を添えて、こども未来課保育グループへ申請してください。
必要書類
(1)保育料助成金受給資格認定請求書
(2)保護者が児童の保育を必要とする状態にあることを証明する書類(父母それぞれについて必要)(下の「(2)の保育を必要とする状態にあることを証明する書類は次のとおりです」を参照してください。)
(3)第2子以降の児童であることを証明する書類
第2子以降の保育料軽減届出書(PDFファイル:104.3KB)
(4)保護者の市町村民税の課税額が分かる書類(父母それぞれについて必要) ただし、令和7年1月1日及び令和8年1月1日時点時点で八戸市に住民登録のある方は不要です。
- 令和7年度市町村民税課税証明書
- 令和7年度市町村民税特別徴収税額通知書 など
(5)保育料及び支払済みであることを証明する書類
1.申請月分の領収書の写し
2.入所契約書や施設の案内書の写し(令和8年度のもので保育料が明記されているもの)
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
| 雇用主がある場合 (社員・パート・ア ルバイト等。内定も 可。) |
(注意)本社以外(支社や事業所)の代表者による証明でも可能です。
(注意)国の標準的様式を使用していただいてもかまいません。 |
| 自営業や報酬を受けている場合 |
(注意)申立内容次第では、別途書類(開業届や実績が分かる書類等)を提出していただく必要があります。 |
| 農業従事の場合 |
(注意)申立内容次第では、別途書類を提出していただく必要があります。
(注意)市内に農地がある場合、農政課で取得できます。 |
| 内職の場合 |
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
| 【有効期間 】 出産月を含む前3 か月~出産日から8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで |
|
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
| 疾病・けが等 |
(注意)市の様式以外は受け付けできません。 |
| 障がい |
次のいずれかの書類(氏名・等級・有効期限が分かる
|
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
|
(注意)介護・看護に係る時間について記入してください。
|
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
| 自宅や近隣の災害復旧にあたっている場合 |
|
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
| 【有効期間】90日が経過する日が属する月の末日まで |
(注意)入園後3か月以内に就労証明書等を提出してください。 |
| 保育を必要とする事由 | 証明書類 |
|---|---|
| 【有効期間】修了日が属する月の末日まで (注意)自動車学校の場合は1か月のみ |
(注意)月の登校日数、1日の授業開始時間から終了時間が分かる書類を提出してください。 |
制度概要(チラシ)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども未来課 保育グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144
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更新日:2026年03月26日