令和6年度児童扶養手当現況届の提出及びひとり親家庭等医療費受給資格の更新手続きについて

更新日:2024年11月04日

令和6年8月30日(金曜日)締め切りの児童扶養手当現況届の提出が完了していない方は速やかに手続きを行ってください。

令和6年度児童扶養手当現況届の用紙等は、令和6年7月26日(金曜日)に全対象者へ郵送しています。用紙を紛失した場合は、下記内容を確認の上、手続きにお越しください。

なお、手続きの際には家庭状況についてお聞きしますので、必ず受給者が来庁してください。

  • 受付場所:八戸市庁子育て支援課(別館2階)
  • 受付時間:午前8時15分から午後5時まで(土日祝日を除く)

(注意)11月分以降の児童扶養手当を受けられなくなりますので、速やかに手続きを行ってください。

(注意)令和6年度ひとり親家庭等医療費受給資格の更新手続きの受付は終了しました。

児童扶養手当現況届

児童扶養手当現況届について

現況届は、受給資格者全員(支給停止者含む)が提出する書類です。
下記「児童扶養手当現況届記入例」を参考に記入してください。(消せるペンや鉛筆を使用しないでください。)
記載事項(扶養義務者等)に変更がある場合は、二重線で訂正してください。

現況届提出時に必要なもの

  1. 児童扶養手当現況届
  2. 家庭状況等に関する調書
  3. 養育費等に関する申告書(ピンク色)受給理由が死別や障がい等の方は不要
  4. その他必要な書類
    (注意)各家庭の状況により提出書類が異なります。現況届に同封してある書類をご確認ください。
    (注意)「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(クリーム色)を提出していない方は、現況届と一緒に提出してください。(対象者には6月に書類を送付しました。)

現況届に関する注意事項

  • 現況届の提出がないと11月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 2年間提出しないと受給資格がなくなります。

ひとり親家庭等医療費受給資格更新

更新申請書について

更新申請書は、受給者全員が提出する書類です。
下記「八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請書(兼同意書)記入例」を参考に記入・押印してください。(スタンプ印不可)(消せるペンや鉛筆を使用しないでください。)
記載事項(加入保険や同居親族等)に変更がある場合は二重線で訂正してください。

更新申請に必要な物

  1. 八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請書(兼同意書)
  2. 家庭状況等に関する調書(児童扶養手当現況届共通書類)
  3. 扶養義務者の認印(スタンプ印不可)
  4. 八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証(紫色、児童分のみ発行)
  5. 八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証明書 (水色、更新申請書と一緒に送付しております)
  6. 健康保険証の写し(受給者及び対象児童全員分)
  7. その他状況により必要な書類
    (注意)各家庭の状況により提出書類が異なります。更新申請書に同封してある書類をご確認ください。

受給資格証について

現在お持ちの受給資格証(紫色)の有効期間は令和6年7月31日までとなっております。 新しい資格証(オレンジ色)は更新手続き完了後に交付いたします。

八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証明書

八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証明書について

令和6年8月1日から更新申請が完了し新しい資格証の交付を受けるまでの間に、児童が医療機関等を受診する場合は、同封の「八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証明書」を資格証と同様に医療機関等窓口へ健康保険証と一緒に提示し、助成を受けてください。

また、証明書を提示せず受診した場合や県外の医療機関等を受診した場合は、一度窓口で医療費をお支払いいただき、後日、子育て支援課へ給付申請を行ってください。

ご加入の健康保険等に変更があり、現在の状況と資格証明書の情報が異なる場合は、資格証明書は使用できません。(7月中に保険または氏名変更の届出をされた方は、窓口にて交付した証明書をご利用ください。)

なお、受給資格証明書は更新手続きが完了するまでの仮の資格証です。必ず8月中に更新手続きを行い、新しい資格証の交付を受けてください。

受給資格証明書の有効期間

証明書の有効期間は令和6年8月1日から令和6年8月31日までとなっております。

受給資格証明書の注意事項

  1. 証明書は再発行しません。
  2. 証明書の記載事項(健康保険等)に変更がある場合は使用できません。
  3. 証明書は有効期間内の受診時のみ使用できます。
  4. 資格証と同様、現物給付を受けることができるのは児童のみ です。
  5. 8月中に更新手続きが完了しなかった場合や受給要件を満たさなくなったなどの理由により受給資格が更新されなかった場合には、受給資格証明書にて助成された医療費は、原則、返還金の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

子育て支援課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください