令和6年度八戸市子ども食堂等物価高騰対策特別支援金給付事業

更新日:2024年07月29日

【トピックス】

申請書の提出【12月25日まで】

提出期限:令和6年8月1日から12月25日 17時まで(郵送必着)

実績報告書の提出【令和7年3月18日まで】

支援金の給付を受けた団体は、事業が終了し次第、速やかに実績報告書【様式第7号】に必要書類を添付して提出してください。

実績報告書が提出がされず、事業実態・実績等が確認できない場合は、支援金の返還を求める場合があります。

提出期限:令和7年3月18日まで(郵送必着)

子ども食堂等運営団体に支援金を給付

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている子ども食堂等を運営する団体に対して支援金を給付し、子ども食堂等の安定的かつ継続的な運営に資することを目的としています。

申請期間【令和6年12月25日(水曜日)】まで

  • 申請が必要です。
  • 期限を過ぎて担当課へ到達した場合は、受付できません。
  • 郵送で提出される申請は、必着。

 

支援対象事業

1.子ども食堂

広く地域のこどもを受け入れ、無料又は低額で食事の提供を行うものをいう。

  • 市内で実施されていること
  • 年6回以上定期的に実施し、1回あたり児童5人以上を対象としていること
  • 食事の提供の主な対象者が18歳未満のこどもであること
  • 営利を目的とした事業ではないこと
  • 令和6年度中に継続して事業を実施すること(申請後に開始・再開する場合も含む)

2.八戸こども宅食おすそわけ便

子育て世帯に対し、食品等を配付する活動であって、社会福祉法人青森県社会福祉協議会から当該活動の実施主体として指定され行うものをいう。

  • 社会福祉法人青森県社会福祉協議会の指定を受けた当該活動の実施主体で、原則年6回以上実施していること
  • 主な利用者が18歳未満のこどもとその保護者であること
  • 利用対象者に八戸市民が含まれていること

 

対象団体

次の要件を全て満たす団体

  • 子ども食堂、または八戸こども宅食おすそわけ便を運営している団体(NPO法人や企業、事業運営のための任意団体等)であること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体ではないこと
  • 宗教活動、政治活動を行う団体ではないこと
  • 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと
  • 市税を滞納していないこと(納付が可能な状況になり次第、納付する旨の制約がある場合は、この限りでない)

 

支援金の額

1.子ども食堂

開催回数に応じて、60,000円から上限120,000円まで
  • 年6回以上開催し、開催1回につき10,000円
  • ただし、12回分を上限とする

2.八戸こども宅食おすそわけ便

1団体につき一律60,000円

重複申請が可能【最大180,000円】

1団体が2つの対象事業を実施する場合、それぞれの支援金に申請可能

 

申請書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。申請期間中に、持参または郵送により提出してください。


  1. 申請書兼口座振替申出書(様式第1号)
  2. 事業活動状況がわかる書類
    • パンフレット、周知チラシ、ホームページのコピー等。
    • 申請後に事業を実施する場合でパンフレット等がない場合は、団体の定款・会則等を提出してください。
  3. 口座通帳の写し
    • 表紙及び表紙を開いた口座番号等の記載があるページの見開きをお願いします。
  4. 「子ども食堂事業に申請する場合」は、事業計画書(様式第2号)

上記以外に、必要に応じて別途書類等の提出をお願いすることがあります。

 

事業終了後の手続き

【実績報告書等】の提出が必要ですので、開催日・参加人数など、活動中の記録を忘れずにお願いいたします。

事業終了後は、速やかに以下の書類を持参または郵送により提出してください。

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 活動が分かる書類(申請対象回数分必要です)
    例)パンフレット・周知チラシ・ホームページのコピーなど。

提出期限【令和7年3月18日】まで

 

給付要綱

関係様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

子育て支援課へのお問い合わせフォーム

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