特定給食施設の届出

更新日:2021年03月31日

特定給食施設の届出の義務

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条により、設置届出書及びその変更(給食施設の設置者の氏名及び住所、給食施設の種類、給食の開始年月日または開始予定年月日、1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数、管理栄養士及び栄養士の員数)が生じたとき、または給食を休止・廃止したときは、その日から1か月以内にその旨を届け出てください。

特定給食施設等栄養管理指導

健康増進法に基づく特定給食施設を把握するとともに、同法施行規則及び同法施行細則に基づき、施設設置者及び管理者に対し、適切な指導を行っています。 指導対象施設は次のとおりです。

特定給食施設

特定かつ多人数のものに対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、継続的に1回100食または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項に基づき同法施行規則第5条に定める施設)

その他の給食施設

上記以外の施設であって、特定かつ多人数のものに対して継続的に食事を提供する施設のうち、おおむね1回50食または1日100食以上の食事を提供する施設

特定給食施設、その他の給食施設のほか、保健所長が必要と認めた施設に対し巡回指導を行います。

特定給食施設等の役割

特定給食施設等は喫食者の栄養の確保、健康の保持・増進を図り、かつ利用者に対する栄養教育をはじめ、その家族や地域社会の食生活改善を図るなど、その与える影響は大きく、市民の栄養改善に占める役割は非常に重要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 健康づくり推進課 健康推進グループ

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