高齢者肺炎球菌定期予防接種について
高齢者肺炎球菌の予防接種は、平成26年10月1日から定期接種となり、65歳以上の方を対象とする10年間の経過措置を経て、令和6年度より65歳の方を対象として実施されております。
対象者には、65歳の誕生日の翌月にお知らせを郵送しますので、接種を希望される方は、次の注意事項をお読みになり健康状態の良い時に受けましょう。(定期接種の機会は1人1回です)
肺炎球菌感染症について
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
本年4月より使用ワクチンと接種料金が変更となりました
国の制度にしたがい本年4月1日より定期接種の使用ワクチンが従来の23価肺炎球菌ワクチン(PPSV23)から、より高い効果が期待できる20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更となり、接種料金(自己負担額)が6,000円になりました。
高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象者
対象者
次のいずれかに該当する方。
- 65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(身体障害者手帳1級相当)
(注意) 予防接種法の規定により、これまでに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン又は肺炎球菌結合型ワクチン)を1回以上接種したことがある方で、肺炎球菌感染症の予防接種を行う必要がないと認められる場合(医師が判断した場合)は定期接種の対象外となります。
個別通知
65歳の誕生日の翌月初めに個別通知を送付します。
接種方法
受託医療機関で、筋肉内に1回接種します。
接種を受ける際は、予診票とマイナンバーカード等(住所や生年月日を確認できるもの)、接種料金を受託医療機関へお持ちください。
接種場所(医療機関)
医療機関一覧から選び接種を受けてください。(予約等は医療機関へ直接お願いします)
接種料金
自己負担額 6,000円
自己負担免除申請について
●対象者のうち、生活保護世帯または市民税非課税世帯の方は、接種前に申請すると、自己負担額が免除されます。
●免除申請をする方は、保健予防課・南郷事務所・各市民サービスセンターのいずれかで申請書を御記入ください。該当する方に専用の予診票を交付します(代理申請可)。
(注意)令和8年1月2日以降に転入した方は、前住所地の課税状況が分かる書類(課税証明書等)が必要です。
- (注意1)保健予防課以外で申請する場合、予診票の受け取りに10日程度かかります。
- (注意2)接種後の申請や払い戻しは出来ませんので御注意ください。
- 自己負担免除申請書(PDFファイル:190.6KB)
- 自己負担免除申請書記入例(高齢者肺炎球菌)(PDFファイル:197.3KB)
注意事項
- この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する方が行うものです。
- この定期予防接種は、5年ごとに対象になるものではなく、接種期間を過ぎると全額自己負担となります。
- 過去に任意で接種したことがある方は、65歳時に20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の接種を行う必要がないと認められた場合、定期接種の対象外となります。
市外で定期予防接種を御希望の方へ
入院や施設入所のため、八戸市の受託医療機関で接種できない方について、市外で予防接種を受けられる制度があります。接種を受ける前に手続きが必要になりますので、希望される方は余裕をもって保健予防課までお申し込みください。
(注意)手続きを行わずに接種した場合は、健康被害の救済が受けられない場合があります。
申し込み方法については、「高齢者の予防接種費用の償還払いについて」を御覧ください。
長期疾病等により定期接種を受けられなかった場合の特例
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健予防課 予防接種グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0715(定期予防接種等)/ 0178-38-0730(コロナワクチン)
ファックス:0178-38-0736
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更新日:2026年04月01日