低出生体重児の届出と未熟児訪問指導
目的
低出生体重児など未熟児の健やかな成長発達を支援します。
内容
妊娠週数36週未満または、出生体重2,500グラム未満のお子さんが生まれたときは、母子健康手帳交付時にお渡ししている出生通知票(兼低出生体重児届出票)を提出してください。保健師・看護師が家庭訪問し、お子さんの成長発達に関する専門的な相談に対応します。
(注意)出生体重が2,500グラム未満のお子さんが生まれたときは、母子保健法第18条の規定により、届出が義務付けられています。
対象
- 妊娠週数36週未満または、出生体重2,500グラム未満の乳児と産婦
- 医療機関から連絡のあった未熟児と産婦
市外に里帰り中の方については、里帰り先の自治体からの訪問が可能な場合もございますので、すくすく親子健康課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 すくすく親子健康課 保健医療グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-1047 ファックス:0178-38-0735
更新日:2022年08月03日