指定小児慢性特定疾病医療機関

更新日:2024年02月02日

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続

指定医療機関

 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、「指定小児慢性特定疾病医療機関」として都道府県・中核市等からの指定が必要です。

指定の要件や責務等は、下記のとおりです。

要件

児童福祉法第19条の9第2項に該当していない下記医療機関

  • 保険医療機関(病院・診療所)
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

責務

 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。

指定医療機関の申請手続 (詳細はお問い合わせください。)

新たに指定を受ける場合(病院・診療所/薬局/訪問看護ステーション)

「指定申請書」及び「指定要件を満たしている事が確認できるもの(任意)」

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(PDFファイル:124.3KB)

記載事項に変更があった場合(医療機関コード変更を伴う変更を除く)

医療機関コード変更を伴う変更があった場合

(変更前の医療機関の)「廃止届」

(変更後の医療機関の)「指定申請書」及び「医療機関コードや指定要件を満たしている事が確認できるもの(任意)」

上記手続が必要です。

休止・廃止・再開等届出書(PDFファイル:67.9KB)

指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(PDFファイル:124.3KB)

その他

指定申請後

  • 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
  • 指定後、医療機関等の名称、所在地等を市のホームページで公表します。
  • 申請内容に変更があった場合は、市に届け出が必要です。
  • 指定の有効期間は6年間(6年毎に更新が必要)です。

 

指定の更新

指定医療機関の有効期間は指定を受けた日から6年間です。

更新対象の医療機関へは「更新申請のご案内」を送付いたしますので、それぞれの有効期間内に更新手続きをお願いします。

更新申請書(PDFファイル:170KB)

紛失等届出(PDFファイル:56.4KB)

 

指定医療機関へのお知らせ

(注意)「自己負担上限額管理票」の記載方法等については、厚生労働省からの通知を参考にしてください。

小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票の記載方法について(医療機関用)(PDFファイル:306.5KB)

提出先・問い合わせ先

 〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号

八戸市保健所 すくすく親子健康課 保健医療グループ


電話 0178-38-0374(直通)

ファックス 0178-38-0735

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 すくすく親子健康課

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735

すくすく親子健康課へのお問い合わせフォーム

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