指定小児慢性特定疾病医療機関
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続
指定医療機関
小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、「指定小児慢性特定疾病医療機関」として都道府県・中核市等からの指定が必要です。
指定の要件や責務等は、下記のとおりです。
責務
指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
指定医療機関の申請手続 (詳細はお問い合わせください。)
新たに指定を受ける場合(病院・診療所/薬局/訪問看護ステーション)
「指定申請書」及び「指定要件を満たしている事が確認できるもの(任意)」
記載事項に変更があった場合(医療機関コード変更を伴う変更を除く)
医療機関コード変更を伴う変更があった場合
(変更前の医療機関の)「廃止届」
(変更後の医療機関の)「指定申請書」及び「医療機関コードや指定要件を満たしている事が確認できるもの(任意)」
上記手続が必要です。
その他
休止・廃止・再開等届出書 (PDFファイル: 67.9KB)
指定申請後
- 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
- 指定後、医療機関等の名称、所在地等を市のホームページで公表します。
- 申請内容に変更があった場合は、市に届け出が必要です。
- 指定の有効期間は6年間(6年毎に更新が必要)です。
指定の更新
指定医療機関の有効期間は指定を受けた日から6年間です。
更新対象の医療機関へは「更新申請のご案内」を送付いたしますので、それぞれの有効期間内に更新手続きをお願いします。
指定医療機関へのお知らせ
(注意)「自己負担上限額管理票」の記載方法等については、厚生労働省からの通知を参考にしてください。
(注意)対象となる疾病は788疾病(令和3年11月1日から)です。
厚生労働省告示第475号改正後全文(PDFファイル:526.1KB)(令和3年10月20日改正)
児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について(PDFファイル:1.4MB)(令和3年10月20日改正)
提出先・問い合わせ先
〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号
八戸市保健所 すくすく親子健康課 保健医療グループ
電話 0178-38-0374(直通)
ファックス 0178-38-0735
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 すくすく親子健康課
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735
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更新日:2024年02月02日