感染症法に基づく医師の届出

更新日:2023年10月11日

感染症法に基づく医師の届出のお願い

医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)で規定されている感染症を診断したときは、必要事項を保健所へ届け出る必要があります。

八戸市保健所保健予防課

  • 電話:0178-38-0716
  • ファックス:0178-38-0736

直ちに届出が必要な感染症の場合は、お電話でもご一報ください。

(注意)夜間・休日の場合は市庁代表(電話:0178-43-2111)に連絡をお願いします。

(注意)令和4年10月31日からパソコンやスマートフォン等を用いて、オンラインで発生届を保健所へ報告することが可能となりました。詳しくは、下部の関連リンク「感染症サーベイランスシステムの利用申請について」をご確認ください。

厚生労働省ホームページに感染症ごとの届出基準と届出様式が掲載されています。

医療機関で診断の結果直ちに届出が必要な感染症

1類感染症

  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱

2類感染症

  • 急性灰白髄炎
  • 結核
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)
  • 鳥インフルエンザ(H7N9)

3類感染症

  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス

4類感染症

  • E型肝炎
  • ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。)
  • A型肝炎
  • エキノコックス症
  • エムポックス
  • 黄熱
  • オウム病
  • オムスク出血熱
  • 回帰熱
  • キャサヌル森林病
  • Q熱
  • 狂犬病
  • コクシジオイデス症
  • ジカウイルス感染症
  • 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
  • 腎症候性出血熱
  • 西部ウマ脳炎
  • ダニ媒介脳炎
  • 炭疽
  • チクングニア熱
  • つつが虫病
  • テング熱
  • 東部ウマ脳炎
  • 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)
  • ニパウイルス感染症
  • 日本紅斑熱
  • 日本脳炎
  • ハンタウイルス肺症候群
  • Bウイルス病
  • 鼻疽
  • ブルセラ症
  • ベネズエラウマ脳炎
  • ヘンドラウイルス感染症
  • 発しんチフス
  • ボツリヌス症
  • マラリア
  • 野兎病
  • ライム病
  • リッサウイルス感染症
  • リフトバレー熱
  • 類鼻疽
  • レジオネラ症
  • レプトスピラ症
  • ロッキー山紅斑熱

5類感染症

  • 侵襲性髄膜炎菌感染症
  • 風しん
  • 麻しん

7日以内に届出が必要な感染症

5類感染症

  • アメーバ赤痢
  • ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
  • カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
  • 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
  • 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。)
  • クリプトスポリジウム症
  • クロイツフェルト・ヤコブ病
  • 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
  • 後天性免疫不全症候群
  • ジアルジア症
  • 侵襲性インフルエンザ菌感染症
  • 侵襲性肺炎球菌感染症
  • 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
  • 先天性風しん症候群
  • 梅毒
  • 播種性クリプトコックス症
  • 破傷風
  • バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  • バンコマイシン耐性腸球菌感染症
  • 百日咳
  • 薬剤耐性アシネトバクター感染症

参考資料

関連リンク(八戸市ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

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