感染症法に基づく医師の届出
医療機関・医師の皆さまへ
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第12条第1項および第14条第2項に基づき、該当の感染症を診断した医師の皆さまは、保健所へ発生届を提出してください。
また、感染症の種類によっては疫学調査を必要とするものがあります。診断を受けた患者の方に、保健所から調査がある場合があることをお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。
厚生労働省発行の「感染症法に基づく医師の届出」についてもご参照ください。
なお、令和5年4月より、厚生労働省で定める感染症指定医療機関の医師は、国のシステム「感染症サーベイランスシステム(通称:NESID)」による報告が義務化(感染症指定医療機関以外の医師は、努力義務化)されることとなりました。
ご利用には、アカウント申請が必要です。詳細については、
感染症サーベイランスシステムの利用申請について【医療機関向け】をご参照ください。
届出時期と手順
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は診断後7日以内に発生届を提出してください。
ただし、五類感染症のうち、「麻しん」、「風しん」、「侵襲性髄膜炎菌感染症」は診断後直ちに届け出てください。
感染症の分類は、「感染症法における感染症の分類」(厚生労働省)をご参照ください。
| 感染症の種類 | 届出時期 | 手順 |
|---|---|---|
| 一類感染症から四類感染症まで | 直ちに | 発生届出及び電話連絡 |
| 五類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症) | 直ちに | 発生届出及び電話連絡 |
| 五類感染症(上記を除く全数把握対象疾患) | 7日以内 | 発生届出 |
届出基準・届出様式
届出の基準および様式は、届出基準及び届出様式の一括ダウンロード(厚生労働省)(外部リンク)をご参照ください。
平日(8時15分から17時00分まで)に該当感染症を診断した場合
届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届を提出してください。直ちに届出義務のある感染症の場合は、お電話でもご一報ください。
システム(NESID)による報告
- 該当感染症の入力を開始し登録完了まで進めてください。完了すると保健所へ通知が届きます。
- 直ちに届出義務のある感染症の場合は、八戸市保健所保健予防課(電話:0178-38-0716)に連絡をお願いします。
紙媒体による報告
- 届出様式(届出基準および届出様式の一括ダウンロード(厚生労働省)(外部リンク))に必要事項を記入し、八戸市保健所保健予防課(ファックス:0178-38-0736)までファックスにて送付ください。
- 直ちに届出義務のある感染症の場合は、八戸市保健所保健予防課(電話:0178-38-0716)に連絡をお願いします。
注記:システム(NESID)にて提出された場合は、ファックスでの提出は不要となります。
上記以外の時間帯(夜間および休日)に該当感染症を診断した場合
届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届を提出してください。直ちに届出義務のある感染症の場合は、お電話でもご一報ください。
システム(NESID)による報告
- 該当感染症の入力を開始し登録完了まで進めてください。完了すると保健所へ通知が届きます。
- 直ちに届出義務のある感染症の場合は、市庁代表(電話:0178-43-2111)に連絡をお願いします。
紙媒体による報告
- 届出様式(届出基準および届出様式の一括ダウンロード(厚生労働省)(外部リンク))に必要事項を記入し、八戸市保健所保健予防課(ファックス:0178-38-0736)までファックスにて送付ください。
- 直ちに届出義務のある感染症の場合は、市庁代表(電話:0178-43-2111)に連絡をお願いします。
注記:システム(NESID)にて提出された場合は、ファックスでの提出は不要となります。
関連リンク(八戸市ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736












更新日:2025年11月26日