感染症法に基づく医師の届出
感染症法に基づく医師の届出のお願い
医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)で規定されている感染症を診断したときは、必要事項を保健所へ届け出る必要があります。
八戸市保健所保健予防課
- 電話:0178-38-0716
- ファックス:0178-38-0736
直ちに届出が必要な感染症の場合は、お電話でもご一報ください。
(注意)夜間・休日の場合は市庁代表(電話:0178-43-2111)に連絡をお願いします。
(注意)令和4年10月31日からパソコンやスマートフォン等を用いて、オンラインで発生届を保健所へ報告することが可能となりました。詳しくは、下部の関連リンク「感染症サーベイランスシステムの利用申請について」をご確認ください。
厚生労働省ホームページに感染症ごとの届出基準と届出様式が掲載されています。
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
医療機関で診断の結果直ちに届出が必要な感染症
1類感染症
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
2類感染症
- 急性灰白髄炎
- 結核
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
- 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
- 鳥インフルエンザ(H5N1)
- 鳥インフルエンザ(H7N9)
3類感染症
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
4類感染症
- E型肝炎
- ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。)
- A型肝炎
- エキノコックス症
- エムポックス
- 黄熱
- オウム病
- オムスク出血熱
- 回帰熱
- キャサヌル森林病
- Q熱
- 狂犬病
- コクシジオイデス症
- ジカウイルス感染症
- 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
- 腎症候性出血熱
- 西部ウマ脳炎
- ダニ媒介脳炎
- 炭疽
- チクングニア熱
- つつが虫病
- テング熱
- 東部ウマ脳炎
- 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)
- ニパウイルス感染症
- 日本紅斑熱
- 日本脳炎
- ハンタウイルス肺症候群
- Bウイルス病
- 鼻疽
- ブルセラ症
- ベネズエラウマ脳炎
- ヘンドラウイルス感染症
- 発しんチフス
- ボツリヌス症
- マラリア
- 野兎病
- ライム病
- リッサウイルス感染症
- リフトバレー熱
- 類鼻疽
- レジオネラ症
- レプトスピラ症
- ロッキー山紅斑熱
5類感染症
- 侵襲性髄膜炎菌感染症
- 風しん
- 麻しん
7日以内に届出が必要な感染症
5類感染症
- アメーバ赤痢
- ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
- 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
- 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。)
- クリプトスポリジウム症
- クロイツフェルト・ヤコブ病
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
- 後天性免疫不全症候群
- ジアルジア症
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症
- 侵襲性肺炎球菌感染症
- 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
- 先天性風しん症候群
- 梅毒
- 播種性クリプトコックス症
- 破傷風
- バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- バンコマイシン耐性腸球菌感染症
- 百日咳
- 薬剤耐性アシネトバクター感染症
参考資料
感染症法における感染症の分類(厚生労働省) (PDFファイル: 187.8KB)
関連リンク(八戸市ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736
更新日:2023年10月11日