ウイルス性肝炎について

更新日:2024年08月01日

肝炎について

我が国の肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は、B型が110万人~120万人、C型が90万人~130万人存在すると推定されています。

感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題となっています。

そのため、厚生労働省では、B型及びC型肝炎の治療等に対する医療費助成や検査体制の整備など肝炎総合対策を進めています。

B型肝炎とは

B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することによって発症する肝炎です。HBVは血液や体液を介して感染します。感染の原因は、輸血や注射針の使い回し、性行為による感染やHBVを体内にもっている母親から生まれた子どもへの母子感染などです。

C型肝炎とは

C型肝炎ウイルス(HCV)に感染することによって発症する肝炎です。C型肝炎ウイルスの患者や感染者の血液に接することによって感染します。また、肝硬変や肝がんに移行する率が高く、現在、肝がん患者の約60%はC型肝炎が原因となっています。

肝炎ウイルス検診・検査等について

  • 検査で早期に発見し、適切な健康管理と治療を行うことにより、悪化を防ぐことが可能です。
  • 八戸市では、八戸市に住民登録をしている方で過去に一度も検査受けたことがない方に対して、無料の肝炎ウイルス検査(B型・C型肝炎)医療機関・健診センター・保健所で実施しています。

 

  • 青森県ではB型・C型肝炎のインターフェロン治療等の医療費助成を実施しています。
    八戸市民の方でこの制度を利用する方は、三戸地方保健所指導予防課(電話:0178-27-5111)にお問い合わせください。

B型肝炎訴訟について

国では、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、幼少期(昭和23年から昭和63年までの間)に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したと認められる方に対し給付金を支給しています。
給付を受けるためには、国を相手に訴訟をして証拠に基づき救済用件に該当することを確認した上で国と和解等をする必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。

B型肝炎訴訟の相談窓口

  • B型肝炎被害者対策東北弁護団
    電話:0120-76-0152(平日午前10時~午後2時)
    ホームページ:https://bkantohoku.com/
     
  • 厚生労働省相談窓口
    電話:03-3595-2252(年末年始を除く平日午前9時~午後5時)

C型肝炎訴訟について

国では、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤が投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方に対し給付金を支給しています。
給付を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
詳しくは以下をご覧ください。

C型肝炎訴訟相談窓口

  • 厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
    電話:0120-509-002(年末年始を除く平日午前9時半~午後6時)
     
  • 薬害肝炎東北弁護団
    電話:022-224-1504(平日午前10時〜午後3時)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

保健予防課へのお問い合わせフォーム

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