八戸市感染症予防計画等
八戸市感染症予防計画(令和6年3月)
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症対策の一層の充実を図り、次なる感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月9日に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が一部改正され、これまで都道府県にのみ策定が義務付けられていた「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」の策定が、新たに保健所設置市にも義務付けられたことから、市として「八戸市感染症予防計画」を策定しました。
感染症法に基づく検査措置協定
感染症法の改正により、新興感染症の発生・まん延時に検査を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため、都道府県や保健所設置市と検査機関の管理者が平時から協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、協定締結検査機関を公表します。
市と協定を締結した検査機関
- 一般社団法人八戸市医師会臨床検査センター
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736
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更新日:2025年01月29日