軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について
身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費等の一部を助成しています。
令和7年4月申請分より、所得制限が撤廃されました。
対象者
- 八戸市内に住所を有する18歳未満の者。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師の判断を受けたこと。
補助額
下表の補聴器の1台あたりの基準額又は補聴器の購入及び修理に係る費用のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)
補聴器の種類 | 1台あたりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
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軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500 |
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5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900 |
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5年 |
高度難聴用ポケット型 | 53,500 |
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5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 55,900 |
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5年 |
重度難聴用ポケット型 | 68,500 |
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5年 |
重度難聴用耳かけ型 | 80,700 |
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5年 |
耳あな型(レディメイド) | 101,500 | 補聴器本体(電池を含む) | 5年 |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む) | 5年 |
骨導式ポケット型 | 74,100 |
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5年 |
骨導式眼鏡型 | 134,500 |
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5年 |
補聴援助システム | 232,700 |
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補聴器の修理 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額 |
基準額適用の場合、消費税相当分として、基準価格の100分の106に相当する額を上限とします。
申請手続き
補聴器の購入前に申請手続きが必要です。
購入後の申請はできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付申請書(様式第1号)(PDF:87.7KB)(市役所障がい福祉課窓口にもあります)
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成交付意見書(様式第2号)(PDF:98.8KB)
- 八戸市が指定している補聴器販売業者が作成した見積書
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
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更新日:2025年08月19日