障害者差別解消法について

更新日:2020年01月07日

障害者差別解消法とは

 平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
 この法律は、「障害者基本法」第4条(差別の禁止事項)を具体化したもので、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項」や、「国や地方の行政機関及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置」などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図ることを目的としています。

リーフレット:平成28年4月1日から、「障害者差別解消法」がスタートします

障害者差別解消法リーフレット(内閣府作成)(PDF:2.2MB)

ポスター:平成28年4月1日から施行、「障害者差別解消法」

障害者差別解消法ポスター(内閣府作成)(PDF:873.2KB)

法律の対象となる者

  • 「障がい者」とは
    身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものが対象です。よって障害者手帳を持っている人とは限りません。
  • 「事業者」とは
    分野を問わずすべての事業を行う者をいい、行政機関、民間会社、個人事業者及び非営利で活動する団体も対象になります。

 事業者ではない個人の言動については本法の対象になりません。(ただし、何人も障がい者に対して、障がいを理由として差別するなどの権利利益を侵害してはならない〔障害者基本法〕とされています。)

障がいを理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」2つの類型があります。

  • 「不当な差別的取扱い」とは
    障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障がい者でない者には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。なお、障がい者を障がい者でない者に比べ優遇する取扱いは、不当な差別的行為には該当しないとされています。
  • 「合理的配慮の不提供」とは
    障がい者から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、過度な負担にならない限り、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮をすることが求められますが、このような配慮をしないことをいいます。

行政機関(独立行政法人を含む。)には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務づけています。
民間事業者には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮をする努力を義務づけています。

障がいを理由とする差別

 

行政機関 民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 法的義務 努力義務

不当な差別的取扱いと考えられる例

  • 車いすを利用していることを理由に、入店を断られた。
  • 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえない。
  • 障がいがあることを理由に、スポーツクラブやカルチャスクールなどの入会を断られた。

 これらは、障がいのない人と違う扱いを受けていますので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、ほかに方法がないなど正当な理由がある場合は、「不当な差別的取扱い」にならないことがあります。

合理的配慮と考えられる例

  • 車いすの人が階段を上り下りするのを手助けをすること。
  • 視覚や聴覚に障がいがある人に、障がいの特性に応じて筆談や読み上げなどのコミュニケーション手段で対応すること。

事業者向けのガイドライン(対応指針)

 各府省庁において、それぞれ所管分野の事業者が、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針を定めています。(法第11条)

八戸市障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領

 八戸市では、職員が障がい者に対して、差別的取扱いをせず合理的配慮が適切に行われるよう、職員対応要領(マニュアル)を定めました。(法第10条)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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