指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等について

更新日:2026年02月25日

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定により、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施するためには、市長の指定を受ける必要があります。

新規指定(病院の担当医師変更含む)は、審査部会の審査を経てからの指定となり、指定年月日は原則として市が指定を決定した日の属する翌月1日となります。

指定の要件

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を受けるにあたっては、「八戸市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領」に定める審査基準及び「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」に定める要件を満たしていることが必要となります。

指定の申請について

新たに指定自立支援医療機関の指定を希望される場合は、下記の申請書に必要書類を添付し申請してください。

病院又は診療所

薬局

訪問看護事業者等

指定の更新について

指定の有効期間は、指定の日から6年となります。満了後も引き続き指定を希望される場合には、指定更新手続きが必要です。

病院又は診療所

薬局

訪問看護事業者等

指定内容に変更がある場合

医療機関の名称及び所在地、指定自立支援医療を主として担当する医師の変更等指定内容に変更があった場合には、変更届出が必要になります。

指定自立支援医療機関を休止・再開・廃止する場合

指定自立支援医療機関を休止、廃止、再開する場合には、届出が必要になります。

指定を辞退する場合(医療機関は存続し、指定のみを辞退する場合)

指定を辞退する場合は、辞退を希望する日の1ヶ月前までに辞退申出書を提出してください。

辞退の理由欄に辞退を希望する日及び複数の医療の種類の指定を受けている病院等の場合、辞退を希望する医療の種類についても追記してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810

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