障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の届出について
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所については、サービスの効果的な実施やより良い支援の促進のため、体制の整備状況等に関する自己評価及び保護者評価を行うとともに、その結果を受けて図った改善の内容を公表するほか、その内容等について指定権者へ届け出ることが義務付けられています。
対象事業
- 児童発達支援(居宅訪問型を除く)
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
届出の方法
自己評価結果等の公表にかかる届出書に、事業所が公表している
- 事業所における自己評価総括表
- 事業所における自己評価結果
- 保護者等からの事業所評価の集計結果
- 訪問先施設からの事業所評価の集計結果(保育所等訪問支援のみ)
を添付し、障がい福祉課へ郵送又は窓口でご提出ください。
自己評価結果等の公表にかかる届出書 (Excelファイル: 35.3KB)
提出期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
自己評価の実施・公表方法
サービスごとのガイドラインを参考にして事業所ごとに実施し、公表してください。
自己評価表は、下記参考様式をもとに事業所で加除修正を行っても構いません。
- 児童発達支援ガイドライン(PDFファイル:2.2MB)
- 放課後等デイサービスガイドライン(PDFファイル:2.3MB)
- 保育所等訪問支援ガイドライン(PDFファイル:928.3KB)
- (参考様式)児童発達支援自己評価表(Excelファイル:48.6KB)
- (参考様式)放課後等デイサービス自己評価表(Excelファイル:48.2KB)
- (参考様式)保育所等訪問支援自己評価表(Excelファイル:56.1KB)
自己評価結果等未公表減算について
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の規定により、自己評価結果が公表されていない場合には減算が適用されます。
自己評価の公表方法及び公表内容についての届出がされていない月から、当該状態が解消されるに至った月まで、所定単位数の100分の85(15%減算)の算定となります。
よくある質問
Q.直近1年間において利用者がいない場合はどうすればいいか。
A.「事業所における自己評価」等、実施可能な部分のみの評価を行い、公表してください。
Q.自己評価結果の公表方法は、事業所内への掲示でも良いか。
A.ホームページや会報等、利用者に限らず不特定多数が閲覧可能な方法での公表をお願いします。
Q.事業所が休止中であっても実施が必要か。
A.休止中の場合は実施不要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
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更新日:2026年02月19日