指定医療・介護機関の指定等について(生活保護・中国残留邦人)

更新日:2021年01月15日

指定医療・介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)の指定等について

平成29年1月1日の中核市移行に伴い、生活保護法および中国残留邦人等支援法の指定医療・介護機関の指定に関する事務が県から市に移譲されました。

八戸市内に所在する医療・介護機関については、八戸市福祉部生活福祉課で指定事務を行います。

なお、平成28年12月31日現在、青森県から指定を受けている生活保護法および中国残留邦人等支援法の指定医療機関については、指定の有効期間が満了する日まで、指定が有効になりますので、改めて手続きをする必要はありません。ただし、有効期間が満了する際の更新手続は八戸市で行うことになります。

指定医療機関の手引き

この手引きは、「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」により、指定を受けた医療機関等が留意すべき事項や基本的な手続きについて、取りまとめたものです。

指定介護機関制度及び介護扶助の取扱いについて

指定の申請(更新)について

下記の申請書に必要事項を記載して申請してください。指定の申請(更新)の際は、誓約書も記載し添付してください。

医療機関(薬局・訪問看護を含む)

助産・施術機関

介護機関

(注意)助産・施術及び介護機関は指定更新の必要はありません。

指定機関の内容に変更がある場合

指定機関を廃止・休止・再開する場合

指定機関を辞退する場合

処分を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館4階
管理グループ 電話:0178-43-9085 ファックス:0178-43-2285
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