最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準の改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
詳しい内容については厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
- 亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
申出及び給付について
(1)現在、八戸市で生活保護受給中の世帯
手続は不要です。(現在、追加給付に向けて準備中です。保護費の振込先口座へ支給します。)
(2)過去に八戸市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
八戸市への申出が必要です。
(注)八戸市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、当時受給していた自治体へお問い合わせください。
申出に必要な書類
- 生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出となります。
- 当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、受給当時の世帯員からの申出となります。詳しくは申出書の【留意事項】をご確認ください。
(2)申出者の本人確認書類(マイナンバーカード(表のみ)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等)
(3)申出者本人の口座情報(振込先口座)が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
(4)その他添付書類:その他の添付書類については申出書の【申出に当たってのチェックリスト】をご確認ください。
- 成年後見人などの法定代理人、申出者と同じ世帯に属する世帯員や親族は、代理で申出(委任状(PDFファイル:58.7KB)や代理人の本人確認書類が必要)することができます。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
追加給付に関するお問い合わせ先
国のコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:9時~17時 (注)土日祝日を除く、8月から10月は土日祝も対応
- 相談センターホームページはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館4階
管理グループ 電話:0178-43-9085 ファックス:0178-43-2285
生活福祉第一グループ 電話:0178-43-9307 ファックス:0178-43-2285
生活福祉第二グループ 電話:0178-43-9308 ファックス:0178-43-2285
生活福祉第三グループ 電話:0178-43-9312 ファックス:0178-43-2285
生活福祉第四グループ 電話:0178-43-9320 ファックス:0178-43-2285
生活福祉第五グループ 電話:0178-43-9316 ファックス:0178-43-2285
生活福祉第六グループ 電話:0178-43-2807 ファックス:0178-43-2285












更新日:2026年08月03日