介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて

更新日:2022年05月19日

介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。

必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、 業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が重要であることから、その策定を支援するため、令和2年12月に、介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等が厚生労働省より示されました。新型コロナウイルス感染症と自然災害に対応した2種類のガイドラインとなっています(必要に応じ更新予定)。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行や、近年の自然災害の激甚化・頻発化を受け、令和3年度から、全ての介護サービス事業所にBCPの策定が義務付けられています(3年間の経過措置期間あり)。

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン

主な内容

  • BCPとは
  • 新型コロナウイルス感染症BCPとは(自然災害BCPとの違い)
  • 介護サービス事業者に求められる役割
  • BCP作成のポイント
  • 新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応等(入所系・通所系・訪問系) 等

自然災害発生時の業務継続ガイドライン

主な内容

  • BCPとは
  • 防災計画と自然災害BCPの違い
  • 介護サービス事業者に求められる役割
  • BCP作成のポイント
  • 自然災害発生に備えた対応、発生時の対応(各サービス共通事項、通所固有、訪問固有、居宅介護支援固有事項) 等

業務継続ガイドラインのポイント

  • 各施設・事業所において、新型コロナウイルス感染症や自然災害が発生した場合の対応や、それらを踏まえて平時から準備・検討しておくべきことについて、サービス類型に応じた業務継続ガイドラインとして整理されています。

  • ガイドラインを参考に、各施設・事業所おいて具体的な対応検討し、それらの内容を記載することでBCPが作成できるよう、参考となる「ひな形」が用意されています。

 

当ガイドライン等は、以下の厚生労働省ホームページにも掲載されています。 

研修動画

業務継続計画の作成を支援するための研修動画が、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご活用ください。(令和3年2月26日)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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