社会福祉法人定款変更
1 社会福祉法人定款変更認可申請
定款を変更する場合は、所轄庁の認可を受けることが必要となります。ただし、定款の変更事項が、事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法のいずれかである場合には、所轄庁に届出を行ってください。
理事会・評議員会に諮る前に、変更内容について所轄庁担当課(福祉政策課)の確認を受けることをお勧めします。
提出書類
- 社会福祉法人定款変更認可申請書
社会福祉法人定款変更認可申請書(Wordファイル:18KB) - 添付書類
- ア 共通資料
理事会議事録、評議員会議事録、変更前の定款、変更後の定款 - イ 変更事項に係る挙証資料
こちらを参照ください ⇒ 添付書類(共通資料以外)(PDF:45.5KB)
- ア 共通資料
提出部数
2部(添付書類を含む。)
提出方法
所轄庁担当課(福祉政策課)の窓口に持参又は郵送してください。
その他
認可後、登記を要する事項については、所定の期間内に変更登記を完了させてください。
2 社会福祉法人定款変更届出
定款の変更事項が、事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法のいずれかである場合には、届出を行ってください。この場合、認可は不要となります。
理事会・評議員会に諮る前に、変更内容について所轄庁担当課(福祉政策課)の確認を受けることをお勧めします。
提出書類
- 社会福祉法人定款変更届出書社会福祉法人定款変更届出書(Wordファイル:18KB)
- 添付書類
- ア 共通資料
理事会議事録、評議員会議事録、変更前の定款、変更後の定款 - イ 変更事項に係る挙証資料
- (ア) 事務所の所在地 ⇒ 法人登記事項証明書(写)
- (イ) 基本財産の増加 こちらを参照ください ⇒ 添付書類(共通資料以外)(PDF:45.5KB)
- ア 共通資料
提出部数
1部(添付書類を含む。)
提出方法
所轄庁担当課(福祉政策課)の窓口に持参又は郵送してください。
その他
登記を要する事項については、理事会・評議員会で決議を受けた後、所定の期間内に変更登記を完了させた上で届出を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉政策課 指導監査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746
更新日:2021年03月08日