八戸市虐待等の防止に関する条例

更新日:2020年01月07日

八戸市では、子ども、高齢者、障がい者及び配偶者に対する虐待等を防止するとともに、虐待等に対する取組体制の強化を図り、虐待等のない社会を目指すため、「八戸市虐待等の防止に関する条例」を制定しました。

条例のポイント

八戸市の決意と条例の目的(前文、第1条)

前文では、子ども、高齢者、障がい者および配偶者に対する虐待やいじめという重要な課題を、市民総意のもとに防止し、子ども等が安心して暮らせる社会を築いていく決意を示しています。また、条例の目的(第1条)を「”虐待等の防止”と”虐待等に対する取組体制の強化”を通じて、子ども等が安心して暮らせる社会を実現すること」と定めています。

それぞれの責務(第3条~第5条)

(1)「市の責務」

虐待等の防止に関する施策や、虐待等を受けた人に対する支援に関する施策を総合的に推進するとともに、虐待防止策等に対する啓発活動を推進していくことを明記しています。

(2)「市民の責務」

市が実施する虐待防止策等に協力するとともに、虐待等のない地域づくりに努めるよう求めています。

(3)「関係機関の責務」

市が実施する虐待防止策等への必要に応じた協力を求めています。

虐待等の防止に対する施策(第6条~第8条)

(1) 相談窓口の設置

すでに設置されている窓口も含めて、相談窓口の運営を充実させていくことを定めています。

(2) 関係機関および関係団体との連携

市と関係機関の連携を強化して、施策を効果的に行っていくことを明記しているほか、虐待等の防止に関する知識や経験のある方に必要に応じて協力を求めていくことを記しています。

(3) 虐待等防止対策会議の設置

虐待やいじめに関する市の施策に対する意見や提言をいただき、施策の充実を図っていくために設置する会議について定めています。専門的な知識や経験のある方と、市の関係部署の職員が施策について話し合うことで、より効果的な施策の実施につなげていきます。

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