セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定申請を受け付けています
国では、取引先の倒産、災害等によって経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するため、「セーフティネット保証(経営安定関連保証)」による信用保証枠の拡大を行っています。
同保証を利用するに当たっては、住所地を管轄する市区町村長から対象であることの認定を受ける必要がありますので、利用を希望する八戸市内の中小企業者の方は、八戸市商工課にご相談ください。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)の概要
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく保証制度であり、取引先の倒産、災害等によって売上高等が一定程度減少している中小企業者について、その資金繰りを支援するため、一般の枠とは別に信用保証枠を付与するものです。
同保証の利用をご希望の場合は、自社が各号のいずれに該当するか確認いただいた上で、八戸市商工課に認定申請書をご提出ください。
(注意)
第4号、第5号(イ)、第7号の認定申請書については、以下に掲載している様式をご利用ください。
それ以外の号については、別途八戸市商工課にお問い合わせください。
制度全体及び各号の詳細は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
第1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権を有していることにより、資金繰りに支障を来している中小企業者を支援するための措置です。
第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っていることなどにより、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
第3号(突発的災害(事故等))
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
第4号(突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害」が指定されました。
(指定期間:令和7年12月8日から令和8年3月23日まで)
この号の対象者は、国が指定した地域で事業を営んでおり、かつ、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者です。
(1)災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
[必要書類]
- 申請書1部(実印を捺印)
- 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
- 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 最近1か月の売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等。各要件について確認するため)
- 最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等が分かる書類(法人概況説明書(法人)、青色申告決算書(個人)、試算表、売上台帳等。各要件について確認するため)
第4号認定申請書
第5号(業況の悪化している業種(全国的))
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
この号の対象者は、国が指定する業種に属する事業を営んでおり、かつ、以下(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を満たす中小企業者です。
(イ)売上要件・創業者要件
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っている場合、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っている場合、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその 直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っている場合、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
最近1か月のの原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること等
(ハ)利益率要件
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること等
指定業種は下記ページよりご確認ください。
[必要書類]
- 申請書1部(実印を捺印)
- 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
- 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、法人概況説明書(法人)、青色申告決算書(個人)等。各要件について確認するため)
第5号(イ)認定申請書
第5-(イ)-(1) (Excelファイル: 25.5KB)
第5-(イ)-(2) (Excelファイル: 25.6KB)
第5-(イ)-(3) (Excelファイル: 25.4KB)
第5-(イ)-(4) (Excelファイル: 25.7KB)
第6号(取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、資金繰りに支障を来している中小企業者を支援するための措置です。
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減を始めとした経営の相当程度の合理化により、資金繰りに支障を来している中小企業者を支援するための措置です。
指定金融機関は下記ページよりご確認ください。
[必要書類]
- 申請書1部(実印を捺印)
- 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
- 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 金融機関からの借入残高が分かる書類(残高証明書、財務諸表、借入証書等)
第7号認定申請書
第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
留意事項
- 市への認定申請に当たっては、個人事業者が自署する場合を除き、申請書への押印(実印)が必要です。
- 市による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 市による認定がなされた場合、認定書の発行日から起算して30日以内に、信用保証協会に保証申込を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2025年12月19日