森林の土地を取得したとき届出が必要です

更新日:2021年03月01日

森林の土地の所有者の把握を進めるため、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得したときに、その土地がある市町村に届出が必要になりました。

届出が必要な場合

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得したとき。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出については、届出の必要な土地取引のページをご覧ください。

届出の時期

森林の所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

提出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  3. その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

参考

(注意)届出書への押印不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9052 ファックス:0178-46-5697

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