届出の必要な土地取引

更新日:2026年03月09日

大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法

国土利用計画法により、次の面積の土地を取得した人(買い主)は、売買契約締結後、2週間以内(契約日を含む)に届け出が必要です。

  • 市街化区域…2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外(南郷)…10,000平方メートル以上

届出に必要な書類(正本1部・副本1部)

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に関する契約書の写し
  • 位置図(届出地の位置を明らかにした縮尺約1/25,000の地形図)
  • 案内図(届出地周辺を明らかにした縮尺約1/5,000の地図)
  • 公図の写し
  • 委任状(代理人申請の場合)

 

届出書様式は、下記の青森県ホームページをご覧ください。

オンラインによる届出ができます

オンラインによる届出ができますので、ぜひご活用ください。

届出者(入力者)が法人の場合の入力方法について
「申請する方の情報」の入力方法(一例)
項目 入力事項
氏名・カナ 「氏」には法人名、「名」には送信者のお名前(名字)
生年月日 送信日
住所 法人所在地
オンライン届出は以下のリンク先から行ってください

 

 

公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律により、次の面積の土地を売ろうとする人は、売買契約などの締結をしようとする日の3週間前までに届け出が必要です。

  • 都市計画施設の区域内の土地、都市計画決定された道路・公園・河川等の予定地等…200平方メートル以上
  • 市街化区域…5,000平方メートル以上  

届出に必要な書類(正本1部・副本1部)

届出から3週間以内に買取りの協議を行う地方公共団体の有無について通知します。買取協議になった場合はさらに最長で3週間、合計で6週間契約できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 開発指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9136 ファックス:0178-41-2302

建築指導課へのお問い合わせフォーム

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