【農薬情報】短期暴露評価の実施等により使用方法の変更が申請された農薬について

更新日:2020年01月07日

 現在使用している農薬は、短期暴露評価に基づいて農薬製造者(メーカー)が使用方法の登録変更を申請した時点で、容器ラベルの記載内容や最終有効年月に関わらず、申請された変更内容の使用方法に従って使用することとなります。

農薬を使用する際は、使用方法の変更が申請または登録されているか、確認しましょう。

使用方法の変更がある農薬について

変更が予想される使用方法の項目

  • 適用作物からの削除
  • 使用できる収穫前日数の延長
  • 使用回数の削減
  • 使用倍率の低下

使用方法の変更が登録された農薬を確認できるホームページなどについて

リンク先

(注意)農薬製造者(メーカー)については、ホームページや各社の相談窓口を御活用ください。

変更の経緯について

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業経営振興センター

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166

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