【農薬情報】農薬の使用方法の登録に短期暴露評価が実施されることとなった経緯について
現在使用している農薬は、短期暴露評価に基づいて農薬製造者(メーカー)が使用方法の登録変更を申請した時点で、容器ラベルの記載内容や最終有効年月に関わらず、申請された変更内容の使用方法に従って使用することとなりました。
農薬を使用する際は、使用方法の変更が申請または登録されているか、確認しましょう。
変更の経緯について
農薬の登録については、残留農薬の摂取量について、これまで一日摂取許容量(ADI)(注釈1)を超えなければ食品安全上問題ないとされてきました。
しかしながら、今般、急性参照用量(ARfD)(注釈2)(以下「ARfD」)を超えないか、という点についても評価(以下「短期暴露評価」)されることとなりました。
これに伴い、現在登録されている農薬についても、食品安全委員会において、順次ARfDが設定されます。
また、これを受け、厚生労働省において短期暴露評価が実施されます。その際、ある農作物を一度に多量に食べた場合に残留農薬の推定摂取量がARfDを超える場合があれば、該当する農薬の使用方法や残留基準値が見直されることになります。
さらに、農薬製造者(メーカー)も自ら短期暴露評価を実施することが求められており、その際、農薬の使用方法の変更が必要となれば、ARfDの設定や残留基準値の改定を待たずに、登録内容の変更の申請をする場合があります。
農薬製造者(メーカー)から登録内容の変更が申請されると、変更の登録を受ける前であっても、農薬使用者は、容器ラベルに記載された使用方法や最終有効年月に関わらず、申請された変更内容に基づいて農薬を使用することが求められます。
また、農薬製造者(メーカー)は、チラシ配布等の情報提供や変更後の使用方法に基づいて農薬を使用するよう注意喚起することが求められます。
また、関係する機関や団体は防除暦の変更の指導等が求められます。
今後、使用方法の登録変更を申請された農薬情報の通知を下記のリンク先に随時掲載しますが、詳細や最新の情報については、各農薬製造者(メーカー)が発行するチラシ等による確認あるいは直接のお問い合わせ、もしくは農業経営振興センターまでお問い合わせください。
- (注釈1) 一日摂取許容量(ADI):ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量。
- (注釈2)急性参照用量(ARfD):ヒトがある物資を24時間またはそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日あたりの摂取量。
使用方法の変更がある農薬について
変更が予想される使用方法の項目
- 適用作物からの削除
- 使用できる収穫前日数の延長
- 使用回数の削減
- 使用倍率の低下
使用方法の変更が申請された農薬についての通知一覧
リンク先
(注意)農薬製造者(メーカー)については、ホームページや各社の相談窓口を御活用ください。
使用方法の変更が登録された農薬を確認できるホームページなどについて
リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農業経営振興センター
〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166
更新日:2020年01月07日