認定農業者制度
認定農業者とは
農業者が市町村の基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
認定農業者になるには
5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市へ申請していただきます。
「農業経営改善計画」の作成にあたっては担当が支援しますので、ご相談ください。
なお、複数市町村にまたがる農業経営改善計画の申請先は、都道府県または国となります。
認定の要件
農業経営改善計画が、次の3つの要素をすべて満たす必要があります。
- 市町村の基本構想に照らし適切なものであること
- 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 達成される見込みが確実であること
対象
- 男女あるいは個人・法人を問わず認定の対象となります。
- 新規就農者や兼業農業者でも認定の対象となります。
- 農地を持たない畜産や施設園芸による経営も認定の対象となります。
- 家族経営協定により、実質的に夫婦で共同経営を行っている場合は、共同で認定を受けられます。
相談窓口
面談でのご相談については、来庁前に一度お電話もしくはメールにてご連絡をお願いします。
農業政策課(八戸市内丸一丁目1番1号 別館7階)
連絡先 0178-43-9164
メール nosei@city.hachinohe.aomori.jp
認定農業者への支援
様々な認定農業者向けの支援策が設けられています。
(だたし、必ず受けられるものではありません。)
- 経営所得安定対策
→加入対象は認定農業者、集落営農、認定新規就農者 - 農業機械への補助等
→国や県の補助事業は、認定農業者であることが要件となっている場合があります - 低利資金の融資
→農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、農業近代化資金
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農業政策課 農業経営支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9164 ファックス:0178-46-5697












更新日:2026年07月01日