【令和5年度 受付終了】八戸市移住支援金支給事業のご案内

更新日:2023年12月22日

《移住支援金支給事業》東京圏から八戸市へ移住する方は是非ご活用ください!

八戸市では、八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、八戸市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、移住支援金を支給します。

(注意)令和5年度移住支援金交付申請の受付は、県の予算が上限額に達したため終了しました。令和6年度の交付申請をご検討されている方は事前にご相談ください。

移住支援金が拡充されました!

子育て世帯の加算を拡充しました!

【子育て世帯加算】
 令和4年4月2日以降に転入し、18歳未満の世帯員(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の者。ただし、同年度の4月2日が誕生日の者は対象とする。)を帯同して移住する場合は、以下のとおり加算する。
 

《加算額》

・令和4年4月2日から令和5年3月31日までに八戸市に転入し、18歳未満の者を帯同して移住する場合
【加算額】18歳未満の者一人につき30万円

・令和5年4月1日以降八戸市に転入し、18歳未満の者を帯同して移住する場合
【加算額】18歳未満の者一人につき100万円(拡充)

移住支援金チラシ画像

支給額

  • 単身での移住の場合:60万円
  • 世帯での移住の場合:
    [18歳未満の世帯員を帯同しない場合]・・・100万円
    [18歳未満の世帯員を帯同する場合]・・・・100万円+子育て世帯加算(30万円又は100万円×18歳未満の人数)


     
  • (注意)18歳未満の世帯員について
    申請日の属する年度の4月1日時点で 18 歳未満の世帯員。ただし同年度の4月2日が誕生日の者は対象となります。

対象者要件

移住元(東京圏)、移住先(八戸市)の要件を満たし、かつ就職、テレワーク又は起業に関する要件を満たすこと。
 

移住元(東京圏)に関する要件

下記全てに該当すること。

  1. 八戸市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

  2. 八戸市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

  3. ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等への就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(注釈)条件不利地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先(八戸市)に関する要件

下記1~3の全てに該当すること。

  1. 令和4年4月2日以降に八戸市に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、八戸市へ転入後1年以内(注意)であること。
  3. 移住支援金の申請日から5年以上、継続して八戸市に居住する意思を有していること。
    (注意)上記2の要件については、「申請時において、八戸市へ転入後3か月以上1年以内」としていましたが、令和5年7月5日以降の申請から3か月の経過期間を待たずに申請できるよう変更となりました。

就職に関する要件

(就職要件)一般の場合

下記1~7の全てに該当すること

  1. 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。(原則、官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)
  2. 勤務場所が八戸市内に所在する事業所、又は八戸圏域町村内(三戸郡及びおいらせ町)に所在する事業所で、八戸市内に本社を有する事業所又は八戸市の誘致企業が設置する事業所であり、申請日から5年以内に県外への転勤の可能性がないこと。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(注意)​​​​​​
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記1の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    (注意)上記4の要件については、就業後「申請時において連続して3か月以上在職していること」としていましたが、令和5年7月5日以降の申請から3か月の経過期間を待たずに申請できるよう変更となりました。
(就職要件)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務場所が、八戸市内に所在する事業所、又は圏域町村内(三戸郡及びおいらせ町)に所在する事業所で八戸市内に本社を有する事業所若しくは八戸市の誘致企業が設置する事業所であり、申請日から5年以内に県外への転勤の可能性がないこと。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(注意)
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
    (注意)上記2の要件については、就業後「申請時において連続して3か月以上在職していること」としていましたが、令和5年7月5日以降の申請から3か月の経過期間を待たずに申請できるよう変更となりました。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

八戸市内で実施する事業として、申請日において、1年以内に青森県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。

起業支援金の額:補助対象経費(新たに起業するのに要する経費)の2分の1に相当する額、上限200万円です。 詳細については、起業支援金に関する青森県のホームページをご覧ください。

移住支援金の申請

申請方法

移住支援金の交付を申請する方は、以下の1から4の書類を提出してください。

(注意)

  • 予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
  • 要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討を場合は、お早めにご相談ください。(移住の検討を始めた段階でのご相談をお勧めします。)
1、移住支援金交付申請書(様式1及び別紙)
2、移住先の就業先(一般・専門人材)の就業証明書(様式2-1)
2-2、テレワークの場合の就業証明書(様式2-2)
3、本人確認書類

運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類

4、対象要件を満たすことを証する書類
  1. 移住に関する書類(c、dについては、上記「移住元(東京圏)に関する要件」のうち、東京23区に通勤・通学していた場合のみ)
    1. 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票又は戸籍の附票
    2. 移住後の転入した日がわかる住民票又は戸籍の附票
    3. 移住元での就業先・就業場所・就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
    4. 移住元での在学期間を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)
  2. 起業に関する書類(起業支援金の交付決定を受けている場合のみ)
    1. 起業支援金交付決定通知の写し
  3. 世帯に関する書類(世帯の申請の場合のみ)
    1. 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票又は戸籍の附票

申請期限

令和5年度の交付申請期限:令和5年12月28日まで

(注意)
・上記令和5年度の交付申請期限が変更になりました。
市への交付申請にあたっては、申請時において就業後の在職期間や転入後の在住期間の要件をみたしているかなど、事前にご確認くださいますようお願いいたします。

移住支援金の返還

移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び八戸市が認めた場合はこの限りではありません。

(1) 全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に八戸市から県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に八戸市から県外に転出した場合

移住支援金交付要領

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

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