建設リサイクル法

更新日:2021年03月31日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の概要 -平成14年5月30日全面施行-

建設リサイクル法の目的

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

建築物等の分別解体等及び再資源化等の義務付け

1.特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

2.対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、下表の規模以上のもの。  

対象建設工事一覧
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 請負代金の額 1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 請負代金の額 500万円

3.分別解体等実施義務

対象建設工事の受注者及び自主施工者は、一定の基準に従い、分別解体等をしなければなりません
分別解体等とは、建築物等に用いられた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工することなどをいいます。

4.再資源化等実施義務

対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物再資源化をしなければなりません
再資源化とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物を、

  • 資材又は原材料として利用できる状態にすること
  • 熱を得ることに利用できる状態にすること

をいいます。

なお、指定建設資材廃棄物である廃木材については、再資源化が困難な場合、縮減(焼却処分等)を実施することができます。青森県では、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合に縮減を行ってよいこととしています。

分別解体はこうなりました!平成14年5月30日から義務付け「分別解体の義務付け」「再資源化等の義務付け」についてのイラスト

届出・契約等の手続きの義務付け

(注意)工事の事前届け出や再資源化についての事後報告等を義務付けることにより、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保します。

1.発注者又は自主施工者の届出

対象建設工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、八戸市長に届け出なければなりません。届出内容について変更しようとする場合も同様です。
なお、国又は地方自治体については、対象建設工事の届出に代えて八戸市長に対しあらかじめその旨を通知しなければなりません。

(注意)八戸市内で行う解体工事等の届出窓口は八戸市建築指導課です。

届出の際に必要となる書類は次のとおりです。

届出の際に必要な書類の図:届出書(変更届出書)、別表(1~3)、案内図、設計図又は写真、工程表、建設業許可または解体工事業登録の写し(請負施工の場合のみ)、委任状(代理者が提出する場合のみ)

様式集

届出書
変更届出書
委任状
工事取止届
届出対象外報告書
通知書
再資源化実績報告書・マニフェスト集計表(注意)
説明書(注意)
告知書(注意)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(注意)
再資源化等報告書(注意)
  • (注意)と付された書類は市に提出する必要はありません。
  •  記載例は下記のファイルをご覧ください。

2.元請業者の説明・告知

元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し分別解体等の計画について、書面を交付して説明しなければなりません。
また、元請業者は下請負人に対し、八戸市への届出事項(変更届出事項を含む)を告知しなければなりません。

3.発注者と元請業者の契約

発注者と元請業者の契約にあたっては、分別解体等及び再資源化等について適正な費用を負担する意識を共有するため、契約書の中に建設業法に定められた事項のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記し、相互に交付しなければなりません。

4.元請業者から発注者への報告

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
また、報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、青森県知事に対し、その旨を申告し、適正な措置をとるよう求めることができます。

5.建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について

青森県における産業廃棄物の不法投棄等の多くを占める建設・解体工事に伴い排出される建設系廃棄物に係る対策として、一定規模以上の工事の元請業者等に対し、建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引き渡したことを報告していただく「建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」が平成29年4月1日より青森県内でスタートしました。

(注意)八戸市内で行う対象建設工事の報告先は八戸市環境保全課です。

解体工事業者の登録制度

(注意)解体工事業の都道府県知事登録を義務付けることなどにより、適正な解体工事の実施を確保します。

1.解体工事業者の登録

解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木工事業、建築工事業に係る建設業の許可を受けた者は改めて登録する必要はありません。
令和元年6月より、とび・土工工事業の許可のみでは解体工事を請負うことができなくなりました。

土木工事業又は建築工事業の建設業許可を持っているか、「YES」「NO」で登録の要・不要が分かるイラスト

2.技術管理者の選任

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を行う技術管理者を選任しなければなりません。

技術管理者の選任に至るまでの流れの説明図

3.標識の掲示

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号・名称又は氏名・登録番号などを記載した標識を掲示しなければなりません。

その他

1.建設リサイクル法基本方針と指針

国は、再資源化等に関する目標や再生資材の利用促進のための方策、廃棄物の発生抑制等を明記した基本方針を策定、公表しています。

基本方針

都道府県は、国の基本方針に即し、分別解体等及び再資源化等の促進等の実施に関する指針を策定、公表しています。
指針は下記のファイルをご覧ください。

2.罰則

分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に関する罰則規定があります。

3.国・県のホームページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

建築指導課へのお問い合わせフォーム

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