建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について
青森県における産業廃棄物の不法投棄等の多くを占める建設・解体工事に伴い排出される建設系廃棄物に係る対策として、一定規模以上の工事の元請業者等に対し、建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引き渡したことを報告していただく「建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」が平成29年4月1日から青森県内で施行されています。
八戸市においても「八戸市建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱」を制定し、八戸市内で施工される工事について同制度を実施しています。
制度の概要
建設リサイクル法では、一定規模以上の工事(対象建設工事)の発注者に対し、着工前の届出を義務付けており、工事完了後に、工事の元請業者から発注者に報告することとされていますが、行政に報告される仕組みとはなっておらず、現行の制度では、建設資材廃棄物が適正にされたかどうかを行政において確認することが困難な状況にあります。
そのため、元請業者に対して、建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引き渡したことの報告を求めることにより、行政において建設資材廃棄物の適正処理を確認することができるようにしているものです。

報告対象
対象工事
八戸市内で施工する建設リサイクル法第9条第1項に定める対象建設工事のうち、八戸市内で施工されるもの(ただし、公共工事は除く。)
工事の種類 | 規模 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・リフォーム工事等 | 請負代金が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金が500万円以上 |
報告義務者
元請業者又は自主施工者
報告方法
報告書に必要事項を記載し、所定の書類を添付した上で、直接又は郵送で1部提出。
(注意) 郵送で提出する場合は、必ず書類作成担当者の連絡先を併記してください。
報告様式
建設資材廃棄物引渡完了報告書(八戸市) (PDFファイル: 165.2KB)
建設資材廃棄物引渡完了報告書(八戸市) (Wordファイル: 19.5KB)
添付書類
運搬終了(処分業者への引渡し)に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し又はこれに相当する電子マニフェストの通知等を出力した書面を添付。
ただし、元請業者又は自主施工者が自ら廃棄物を運搬したときは、廃棄物の規定により運搬時に備え付けることとされている書面の写しを添付。
報告時期(期限)
工事により排出した廃棄物の引渡しを完了した日から20日以内
報告先
八戸市内で施工する対象建設工事の報告先は、下記のとおりとなります。
八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-0801 八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
(注意) 八戸市外で施工する対象建設工事については、県環境管理部又は青森市に報告が必要となります。
報告書未提出の場合の措置
元請業者又は自主施工者に対し催告を行い、それでもなお提出がない場合は、廃棄物処理法第18条第1項に基づく報告徴収
要綱
八戸市建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱 (PDFファイル: 243.3KB)
リンク
建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について[青森県ホームページ]
建設資材廃棄物の引渡完了報告制度に関するQ&A[青森県ホームページ]
建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について[青森市ホームページ]
(その他)建設工事で発生した産業廃棄物の処理に係る留意事項
建設工事で発生した産業廃棄物の処理に係る留意事項をまとめたチラシを作成しました。
関係業者間で共有等し、建設工事で発生した廃棄物は元請業者が適正に処理しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場3階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
更新日:2022年02月22日