路外駐車場・特定路外駐車場の届出

更新日:2021年04月12日

自動車の駐車のための施設として、駐車場法に基づく「路外駐車場」及びバリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の促進に関する法律)に基づく「特定路外駐車場」を設置しようとする場合には、市へ届出が必要です。

届出判断フロー(PDFファイル:990.2KB)

届出フロー(PDFファイル:1.2MB)

届出に必要な書類一覧表(PDFファイル:1.6MB)

1 路外駐車場の届出(駐車場法第12条)

道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって、都市計画区域内において、以下3つの要件すべてに該当する駐車場を設置する場合は、市への届出が必要です。また、変更の場合も届出が必要です。

1.一般公共の用に供する駐車場

2.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上ある駐車場

3.利用者から駐車料金を徴収する駐車場(時間貸し)

【注意事項】

1)上記1.2に該当するものは、駐車場法で定める技術的基準の適合が必要です。

2)一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことです。

月極や従業員専用など、特定の人以外は利用できない駐車場は該当しません。

3)駐車の用に供する部分の面積とは、一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計をいいます。(車路等の面積は含みません。)

 

2 管理規程の届出(駐車場法第13条)

駐車場の管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ管理規程を定め、供用開始後10日以内に届出が必要です。

((注意)変更の場合も届出が必要です。)

3 廃止・休止・再開の届出(駐車場法第14条)

駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届出が必要です。

((注意)現在、休止している駐車場を再開したときも同様です。)

4 立入検査(駐車場法第18条)

路外駐車場の設置完了後、現地で立入検査を行いますので、工事完了後は、「路外駐車場工事完了届出・検査申請書」の届出が必要です。

5 特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法第12条)

道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって、以下3つの要件すべてに該当する駐車場を設置する場合は、バリアフリー新法に基づき、省令で定められた基準への適合が義務付けられ、届出が必要となります。また、変更の場合も届出が必要です。

1.一般公共の用に供する駐車場

2.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場

3.利用者から駐車料金を徴収する駐車場(時間貸し)

ただし、道路の付属物、公園施設、建築物、建築物の附属施設である路外駐車場を除く。

【注意事項】

1)上記1.2に該当するものは、駐車場法で定める技術的基準の適合が必要です。

2)一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことです。

月極や従業員専用など、特定の人以外は利用できない駐車場は該当しません。

3)駐車の用に供する部分の面積とは、一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計をいいます。(車路等の面積は含みません。)

(1)バリアフリー新法第12条(第1号様式)による届出方法

都市計画区域外(南郷地区)において前述の要件に該当する駐車施設を設置しようとする場合は、第1号様式での届出が必要です。

(2)バリアフリー新法第12条ただし書き(第2号様式)による届出方法

設置しようとする駐車施設が、駐車場法の届出が必要な路外駐車場に該当する場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に第2号様式を添付して届出することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課 都市計画グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302

都市政策課へのお問い合わせフォーム

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