新型コロナウイルス感染症に係る対応(市職員及び市所管施設でのマスクの着用)について

更新日:2023年03月13日

市職員及び市所管施設でのマスク着用について(令和5年3月13日から)

国において新型コロナウイルス感染症におけるマスク着用についての考え方の見直しが行われ、令和5年3月13日よりマスク着用は個人の判断に委ねることが基本となりました。これを踏まえ、市職員及び市所管施設でのマスク着用の取扱いを次のとおりといたします。

(1)市職員が市民の皆様に対応する場合のマスク着用について

国の方針に準じ、個人の判断に委ねることを基本としますが、次の場合、職員はマスクを着用することとします。
・対面業務(窓口対応、自宅訪問等)
・執務室内、公用車内において会話をする場合


ただし、マスク着用を原則とする施設においては、当該施設の方針に従います。

(2)市民の皆様が市所管施設を利用する場合のマスク着用について

マスク着用は個人の判断に委ねることを基本としておりますが、特に感染対策を講じる必要がある施設については、マスクの着用をお願いする場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

各施設におけるマスク着用ルールは「各課所管施設におけるマスク着用の方針(令和5年3月13日時点)(PDFファイル:481.8KB)」をご覧ください。
詳しくは各施設にお問い合わせください。

なお、マスク着用の考え方の見直し後であっても、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、手洗い等の手指衛生」、「換気」等、基本的な感染対策を講じるようお願いいたします。

参考:新型コロナウイルス感染症に関する情報

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総務部 人事課 人事研修グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9227 ファックス:0178-45-2077

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