八戸小唄利用ガイド(著作権)

更新日:2022年08月23日

 八戸小唄の著作権については現在八戸市が所有しており、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に管理を委託しています。催事や印刷物、個人のホームページなどにおいて御利用する際の方法についてお知らせします。

八戸小唄の「歌詞」・「曲」の著作権について

八戸小唄は作詞:法師浜桜白氏、作曲:後藤桃水氏ですが、著作権を寄贈いただいており、現在は八戸市の所有となっています。
著作権の保護期間は作者が亡くなられてから70年で、「歌詞」の保護期間は令和31年(2049年)までとなっていますので、使用する場合はJASRACへの申請手続きや使用料の支払いが必要となります。

一方で、「曲」の著作権保護期間は平成22年(2010年)で既に終了していますので、「曲」のみを使用する場合は、申請や使用料は必要なく、自由に利用する事が出来ます。(CDやテープ等における歌詞なしの「カラオケバージョン」や、歌なしで楽器演奏のみの場合など)

JASRACへの問い合わせ

下記に幾つか使用例を紹介しておりますが、申請書の様式や利用料金は細分化されており、また、一部においては条件を満たせば申請が不要となることもありますので、実際に申請される前に「よくある質問」ページを御一読の上、JASRACへお問い合わせください。

使用例・申請方法

催事で使用する場合や、印刷物に使用する場合、ホームページに動画や歌詞を掲載する場合など、使用方法により申請書の種類・使用料は異なります。

〈例(1)〉地域の盆踊り大会等で使用する場合

以下の「レビューショー、アイススケートショー、ダンス発表会など」ページから申請書をダウンロードし、JASRACへ郵送してください(オンラインでの申請も可)。一部においては申請が不要となる場合がありますので、詳しくはJASRACへお問い合わせください。

〈例(2)〉商品の包装紙に八戸小唄の歌詞を印刷する場合

以下の「出版物の作成」ページから申請書をダウンロードし、JASRACへ郵送してください。(オンラインでの申請も可)なお、歌詞を一部でも変更する場合は、文化創造推進課へご相談ください。

〈例(3)〉ホームページに歌詞や動画を掲載する場合

ホームページの運営主体や、広告の有無により、「商用配信」、「非商用配信」の区別があり、さらに「動画配信」や「ゲーム配信」、「歌詞・楽譜の利用」などに分かれていますので、以下の「インターネット上での音楽利用」ページから目的に合わせて申請してください。申請方法はオンラインのみとなります。

申請の種別は他にも多数ありますので、下記のページから該当する分類をお探しください。

歌詞を一部でも変更する予定がある場合

八戸小唄について、一部でも表記に変更がある場合はJASRACへの申請とは別に、作詞者の御親族の了承を得る必要がありますので、下記の問い合わせ先(文化創造推進課)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化スポーツ部 文化創造推進課 文化創造グループ

〒031-0031 青森県八戸市大字番町10-4 八戸市美術館内
電話:0178-43-9156 ファックス:0178-38-0107

文化創造推進課へのお問い合わせフォーム