2(6)-4 市税の納付・還付に関する質問

更新日:2023年04月01日

よくある質問

 

質問への回答

質問2(6)-4(1)-1 市税の納付を口座振替にできますか。

回答

口座振替にできる市税は、市県民税(普通徴収分)・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税(普通徴収分)です。
(注意) 市県民税(特別徴収分)、法人市民税は口座振替できません。

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財政部 収納課 管理グループ
電話 0178-43-2164 ファックス 0178-47-0753
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質問2(6)-4(1)-2 口座振替にするにはどうしたらいいのですか。

回答

納税通知書・通帳・通帳の届出印をお持ちになり、市庁別館3階収納課窓口、市内各金融機関、市内各ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお申し込みください。 窓口でのお申し込みが困難な場合、郵送でのお申し込みもできますので収納課へご連絡ください。 振替開始時期は、ゆうちょ銀行で申し込みされた場合は翌月の納期分から、その他の金融機関で申し込みされた場合、毎月10日までの申し込みであれば、その月の納期分から振り替えとなります。ただし、納期限日を過ぎた分については振り替えできません。

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質問2(6)-4(1)-3 今まで固定資産税を口座振替にしていたのに、今回は口座から引き落としされていません。どうしてですか。

回答

昨年中に登記の名義変更を行っていませんか? 固定資産税は、原則として毎年1月1日現在の登記名義人にその年度の税金が課税されます。 このため、昨年中に登記の名義変更を行った場合、今年度からは新しい登記名義人が固定資産税の納税義務者となります。 口座振替のお申し込みにつきましては納税義務者ごとの登録となっておりますので、新しい納税義務者での口座振替のお申し込みが必要となります。 ただし個別に異なる場合もございますので、詳しくは収納課へお問い合わせください。

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質問2(6)-4(1)-4 口座振替を利用していますが、納税義務者または口座名義人が死亡した場合はどうしたらいいのですか。

回答

すぐに収納課までご連絡ください。相続人代表宛に納付書を送付します。 また、固定資産税の場合、年内に相続登記をされた場合は、翌年度からは新たな登記名義人に対して課税されますので、口座振替を希望される場合は、あらためて手続きが必要となります。 相続登記がまだの方は、翌年度については資産税課から通知を送付します。

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質問2(6)-4(1)-5 私の固定資産は、個人名義のほかに妻との共有名義の物件があります。(納税通知書がそれぞれで来ています。)口座振替にしようと思うのですが、口座振替依頼書はそれぞれ(1通ずつ)必要ですか。

回答

その通りです。個人名義と共有名義の固定資産税は納税義務者が異なりますので、それぞれで登録する必要があります。 納税義務者ごとに口座振替依頼書をご提出ください。

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質問2(6)-4(1)-6 残高不足などで引き落としが出来なかった時の納税はどうなるのですか。

回答

振り替えは納期限に1度のみです(再振替はしていません)。振り替えできなかった場合は、収納課から「口座振替不能通知書及び納付書」が送付されますので、収納課または金融機関などの窓口で直接納めてください。 なお、全期一括で申し込みの場合は、1期のみの残高があっても引き落としされず、口座振替不能通知書及び納付書には1期分の金額が記載されます。(この場合、2期以降は各期別で口座から引き落としされます。)

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質問2(6)-4(1)-7 口座振替が行われた場合、何か通知書が送付されるのですか。

回答

国民健康保険税については、1月中旬に「口座振替済通知書」を送付します。国民健康保険税以外の市税については、原則として送付しません。振替結果については、お手元の預貯金通帳により確認をお願いします。継続検査が必要な軽自動車を所有している方へは、6月中旬に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付します。

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質問2(6)-4(1)-8 口座振替をやめたい時はどうするのですか。

回答

市税の口座振替を解約するには、「口座振替廃止届出書」を提出してください。 新規申し込みと同様、収納課窓口、市内各金融機関、市内各ゆうちょ銀行、郵便局の窓口にて受付しています。

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質問2(6)-4(1)-9 口座振替の内容(金融機関・口座番号・全期一括⇔各期の振替方法など)を変更するにはどうするのですか。

回答

口座振替の内容を変更するには、変更依頼書を提出してください。新規申し込みと同様、収納課窓口、市内金融機関、市内各ゆうちょ銀行、郵便局の窓口にて受付しています。電話での変更手続きは出来ませんので、ご協力をお願いいたします。

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質問2(6)-4(1)-10 市外に住む者ですが、都市銀行の口座から引落しにできますか。

回答

市税を口座振替できる口座は八戸市内の支店口座(青森銀行・みちのく銀行・青い森信用金庫は青森県内の店舗を、八戸農協は三戸郡内の店舗を含む)か、全国のゆうちょ銀行の口座となっております。 都市銀行の口座は登録できませんので、ご了承ください。

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質問2(6)-4(1)-11 納付書はどこで使えますか。

回答

納付書裏面に記載の納付場所等で納付できます。

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電話 0178-43-9172 ファックス 0178-47-0753
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質問2(6)-4(1)-12 納付書が使えませんでしたが、なぜですか。

回答

以下の納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ・

地方税お支払サイトでの納付ができません。

  • コンビニ取扱期限が過ぎたもの(納付書左下に記載されています)。
  • 納付書にバーコード又はQRコードが印字されていないもの。
  • 金額を加筆・訂正したもの。
  • 破損や汚損などでバーコード又はQRコードが読み取れないもの。

コンビニ取扱期限が過ぎた場合やバーコード又はQRコードが読み取れない場合は、収納課までご連絡いただくか、お近くの金融機関等で納付してください。

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電話 0178-43-9172 ファックス 0178-47-0753
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質問2(6)-4(1)-13 納付書を紛失してしまいました。再発行できますか。

回答

納付書の再発行は可能です。収納課へご連絡ください。

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質問2(6)-4(1)-14 納付したはずなのに、督促状が届きました。なぜですか。

回答

市税を金融機関やコンビニエンスストアなどで納付した場合、納付確認に2週間程度かかる場合があり、行き違いで督促状が発送されてしまうことがあります。市税を納付後に督促状が届いた場合は、お手元の領収証書に記してある、年度・税目・整理番号・納期限・税額が同じ場合は行き違いですので、督促状は破棄してください。 また、第1期分を納めるつもりで誤って第2期分の納付書を使って納めた場合には、第1期分は未納扱いとなり督促状が発送されます。このような期別誤りによる督促状が届いた場合は、収納課までご連絡ください。

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質問2(6)-4(1)-15 納付したあとに市庁で「納税証明」を申請したところ、「まだ未納です」と言われました。なぜですか。

回答

納付場所や納付方法により、納付確認に時間がかかる場合があります。このため、納付してすぐに「納税証明」を申請される場合は、スマートフォン決済アプリ(又は地方税お支払サイト)での納付を避け、現金払いにより領収証書を受取り、必ず申請窓口へお持ちください。

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質問2(6)-4(1)-16 税金の支払いについて機械音声の電話がありました。この後どうすればよいですか。

回答

現在、自動(機械)音声の電話による税金の催告を行っています。対象となるのは、市税の納付が遅れていて督促状が送付された後も納付が確認できない方です。詳しい内容のお問い合わせ、支払いについてのご相談については収納課までご連絡ください。

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財政部 収納課 整理第二グループ
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質問2(6)-4(1)-17 スマートフォン決済アプリで納付する場合、決済手数料はかかりますか。

回答

バーコードを読み取って納付する場合、決済手数料はかかりません。QRコードを読み取って納付する場合は、決済事業者によってかかる場合がありますので、利用前に決済事業者にご確認ください。アプリのダウンロードや利用時に発生する通信費等は利用者負担となります。

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質問2(6)-4(1)-18 納付書にバーコードが印字されていません。

回答

納付書1枚あたりの合計納付額が30万円を超えるものは、バーコードが印字されませんので、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリの請求書払いでの納付はできません。

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質問2(6)-4(1)-19 納付書にQRコードが印字されていません。

回答

QRコードで納付できる税金は固定資産税と軽自動車税(種別割)のみのため、市県民税及び国民健康保険税の納付書には印字しておりません。

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質問2(6)-4(1)-20 バーコードやQRコードを読み取ることができません。

回答

納付書の汚損又は納付期限が過ぎている場合、読み取れないことがあります。納付書を再発行しますので、収納課までご連絡ください。

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質問2(6)-4(1)-21 複数の納付書をまとめて納付することはできますか。

回答

  • 窓口の場合
    納めたい分の納付書をまとめて出していただくと納付できます。
  • スマートフォン決済アプリの場合
    1枚ずつ納付書のバーコードまたはQRコードを読み取ってその都度納付手続していただくものですので、複数の納付書をまとめて納付はできません。
  • 地方税お支払サイト(固定資産税及び軽自動車税に限る)の場合
    納付書のQRコードを連続して読み取ることで、一度の納付手続でまとめて納付できます。

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質問2(6)-4(1)-22 口座振替を利用していますが、納付書で納付することができますか。

回答

口座振替をご利用中の方は、納付書が送付されないため、納付書での納付はできません。

納付書での納付をご希望の場合は、口座振替停止の手続きが必要となりますので、収納課までご連絡ください。停止処理後に納付書を送付します。
(ご連絡の時期によっては、口座振替の停止が間に合わない場合があります。)

なお、口座振替停止後、再び口座振替をご利用になる場合は、新規でお申込みが必要となりますので、ご注意ください。

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質問2(6)-4(1)-23 スマートフォン決済アプリ(又は地方税お支払サイト)での納付手続きが完了しているか確認するにはどうするのですか。

回答

各アプリの納付履歴(又は地方税お支払サイトの納付履歴)でご確認ください。確認方法は、各アプリのホームページ等(又は地方税お支払サイト)でご確認ください。

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質問2(6)-4(1)-24 スマートフォン決済アプリ(又は地方税お支払サイト)での納付手続きを取り消すことはできますか。

回答

納付手続きが完了すると、取り消すことはできません。納付される際には、納付書及び支払画面に表示された内容を十分ご確認ください。

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質問2(6)-4(1)-25 スマートフォン決済アプリ(又は地方税お支払サイト)で納付した場合、領収証書は発行されますか。

回答

領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。

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質問2(6)-4(1)-26 スマートフォン決済アプリ(または地方税お支払サイト)で納付後、誤ってコンビ ニエンスストア・金融機関で納付してしまいましたが、どうすればいいですか。

回答

二重に納付されたことが確認できましたら、納税義務者の方(納付書に記載された方)へ還付に関するご案内を郵送します。

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質問2(6)-4(1)-27 金融機関やコンビニエンスストア等の窓口では、キャッシュレス決済で納付できますか。

回答

キャッシュレス決済による納付はできません。現金での納付となります。

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