八戸市景観審議会

更新日:2023年06月30日

機関の概要

概要の詳細
設置年月日 平成19年4月1日
設置根拠 八戸市景観条例
所掌事務
  1. 景観計画を定め、又は変更しようとするとき、意見を述べること
  2. 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするとき、意見を述べること
  3. 景観推進協定の認定又は変更認定をしようとするとき、意見を述べること
  4. 景観推進活動団体の認定をしようとするとき、意見を述べること
  5. 景観づくりに寄与している建築物等及び活動団体を表彰しようとするとき、意見を述べること
  6. 屋外広告物条例第5条及び第6条の規定による指定をし、又は解除し、若しくは変更しようとするとき、意見を述べること
  7. 屋外広告物条例第9条第2項第1号及び第2号、第3項各号並びに第4項、第11条第1項並びに第15条に規定する基準若しくは規格を定め、又は変更しようとするとき、意見を述べること
  8. 屋外広告物条例第10条第1項の規定により、第5条、第6条及び第8条の規定の適用を除外し又は緩和しようとするとき、意見を述べること
  9. 景観法第16条第3項の規定による勧告又は同法第17条第1項の規定による命令をしようとするときに、必要に応じて意見を述べること
  10. 景観法第16条第1項の届出をしないで景観計画に適合しない行為を着手した者に対する勧告をしようとするとき、必要に応じて意見を述べること
委員任期 2年
定数 10人以内
委員数 9人(うち公募委員:1人)
名簿 景観審議会委員名簿
令和5年6月29日更新 委員名簿R5-R7(PDFファイル:79.4KB)
公開・非公開の別 原則非公開
非公開の場合の理由 審議案件では、個人のプライバシー・事業者の事業計画に係る情報を取り扱う議事内容であり、公開することにより適正な議事運営に著しい支障が生ずるおそれがあるため
所管課 都市整備部 都市政策課
都市計画グループ
電話:0178-43-9420

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302

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