空家等を適切に管理しましょう
空家法の施行
地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進することを目的に、平成27年5月から空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が全面施行されています。
管理不全な空家等とは
適切な管理がなされておらず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている、または及ぼすおそれのある建築物や附属工作物のうち、使われていないものおよびその敷地をいいます。

所有者等の責務
空家等は、所有者または管理者(所有者等)の財産です。
空家法では、所有者等は、空家等の適切な管理に努めるものとされています。また、民法でも、所有者等の管理が不適切だったために他人に損害を与えたときは、損害賠償責任を負うこととされています。

管理不全な空家等への対応方法
適切な管理がなされておらず、保安、衛生、景観等の面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている管理不全な空家等については、その所有者等が自らの責任で対処すべきであることを前提に、住民の良好な生活環境と安全・安心な暮らしを守るため、当該所有者等に対して必要な情報提供等を行い、適切な管理を促します。
また、当該情報提供等にも関わらず、何ら事態の改善が図られず、かつ、周辺の生活環境への影響が深刻な場合は、特定空家等の認定と空家法による行政措置を検討・実施します。

空家等の所有者等へのお願い
市では空家等になっていること自体を問題にしているのではなく、空家等が管理不全な状態であることにより、近隣住民等に不安感を与えたり、迷惑をかけたりすることを問題としています。
もし、空家等が適切に管理されず通行人や近隣の建物に危害が及んだ場合、その所有者等は被害者から損害賠償請求される可能性もあります。特に人命に危害が及んでしまっては、取り返しのつかないことになります。
このような事態にならないよう、日ごろから定期的に空家等の状態を点検し、適切に維持管理してください。特に台風の季節や春先など強風が予想されるときは、前もって建物の点検を行い、危険な箇所は速やかに修理するなどして危険防止に努めましょう。また、草木の繁茂やスズメバチの活動時期には、周辺地への越境や軒下等への営巣の有無に十分注意を払うようにしてください。
さらに、しばらく家を空けることになった場合や、引っ越す場合には、近所の方に「何かあったらここへ連絡してください。」と言い合えるような、普段からの地域のコミュニケーションが非常に大切です。
今後、ますます進んでいく高齢化や少子化により、管理不全な空家等は増えていくことが懸念されますが、自分の所有している空家等の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は管理代行業者等に依頼するなど、空家等の所有者等としての責任を果たしてくださいますようお願いします。

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更新日:2022年08月02日