八戸市危険空き家等除却事業補助金

更新日:2024年04月09日

八戸市では、利活用が困難で危険な空き家の解体に要する費用の一部を支援しています。

補助金についてのチラシ

事前調査

補助金の申請をしようとする場合は、事前に調査申請をして当該空き家が補助対象空き家の要件を満たしているか判定を受ける必要があります。

市が事前調査申請を受けてから調査・判定結果の通知まで1~2週間程度を要します。

事前調査結果が、「補助対象空き家に該当する」であった場合に限り、補助金の交付申請を行うことができます。

交付申請の期限は令和6年12月13日となりますので、期間に余裕をもって手続きの準備をするようにしてください。

事前調査申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年11月22日(金曜日)

補助対象空き家

次の1~4の全てに該当する空き家

  1. 市内に所在し、空き家となっている住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満の店舗等併用住宅を含む。)
  2. 八戸市特定空家等判断基準(令和4年八戸市策定)に規定する特定空家等判定票Aに基づく評点の合計が100点以上であって、かつ、当該空き家が倒壊又は部材が落下した場合等に、周辺の建築物や通行人等に対し保安上危険となるおそれがあり、その危険等の影響度や切迫性が高いと判定された空き家であること。
  3. 所有権以外の私権が設定されていないこと。
  4. 故意に破損させたものでないこと。

補助対象者

次の1~4の全てに該当する個人

  1. 対象となる空き家の所有者または相続人
  2. 市税を滞納していないこと。(補助対象世帯の構成員全員)
  3. 八戸市暴力団排除条例(平成23年八戸市条例第48号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。(補助対象世帯の構成員全員)
  4. 除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けていないこと。

補助対象工事

補助対象住宅の全部を除却し、敷地を更地にする工事とする。

補助対象工事は、市内に本店、支店等を有する法人または個人事業主であってかつ、次のいずれかに該当する者に請け負わせるものとする。

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

補助対象工事は、交付決定後に着手するものとする。 

補助額

補助率:工事費用(税抜き)の5分の4(千円未満切り捨て)

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手続きの流れ

  1. 市へ事前調査申請(提出期限:令和6年11月22日)
  2. 市が建物を調査・判定・結果通知
  3. 市へ補助金の交付申請(提出期限:令和6年12月13日)
  4. 市が補助金交付決定通知
  5. 除却工事の請負契約・着手
  6. 工事の完了・代金の支払い
  7. 市へ完了報告(提出期限:令和7年2月14日)
  8. 市が申請者へ補助金確定通知
  9. 市へ補助金の請求(提出期限:確定通知を受け取ってから14日以内)
  10. 市が補助金を申請者の口座へ振り込み

 

要綱・様式・Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302

都市政策課へのお問い合わせフォーム

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