選挙運動Q&A
Q.候補者に陣中見舞いをしたいのですが…。
A.
選挙運動に関して湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子は提供可能ですが、お酒を贈ることは禁止されます。
Q.選挙運動はいつからいつまでできるのですか?
A.
選挙運動は立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間できます。ただし、選挙運動用自動車や街頭演説などでの連呼行為(○○をよろしくお願いします)は午前8時から午後8時までの間に制限されます。また、公の施設・病院施設・船舶・バス・鉄道地内でも連呼行為は禁止されます。
Q.知人に投票を依頼するにあたって家を直接伺ってもいいのでしょうか?
A.
戸別訪問として禁止されます。また、他の用件で選挙人宅に訪問した際に付随的に投票依頼をすることも連続して行われれば戸別訪問となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務選挙グループ ・ 選挙管理委員会事務局
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9167 ファックス:0178-45-2077
更新日:2020年01月07日