選挙の種類と選挙期日

更新日:2020年01月07日

 選挙の投票日のことを正式には「選挙期日」と言います。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。

選挙の種類別選挙期日一覧表
選挙の種類 任期 任期満了による選挙 解散による選挙
衆議院議員 4年(解散あり)
  • 任期満了前30日以内
  • 任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内)

解散の日から40日以内

参議院議員 6年(解散なし)
(注意)3年ごとに半数改選
  • 任期満了前30日以内
  • 任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内)
都道府県知事 4年 任期満了日前30日以内
都道府県議会議員 4年 任期満了日前30日以内 解散の日から40日以内
市区町村長選挙 4年 任期満了日前30日以内
市区町村議会議員 4年 任期満了前日30日以内 解散の日から40日以内

(注意)最高裁裁判所裁判官国民審査の投票は、衆議院議員総選挙の時に一緒に行われます。

選挙期日の公示または告示すべき日

公示
選挙の種類 公示すべき日
衆議院議員選挙 選挙期日の少なくとも12日前
参議院議員選挙 選挙期日の少なくとも17日前
告示
選挙の種類 告示すべき日
都道府県知事選挙 選挙期日の少なくとも17日前
都道府県議会議員選挙・指定都市の議会議員選挙 選挙期日の少なくとも9日前
指定都市の長の選挙 選挙期日の少なくとも14日前
指定都市以外の市の選挙・特別区の選挙 選挙期日の少なくとも7日前
町村の選挙 選挙期日の少なくとも5日前

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