選挙の種類と選挙期日
選挙の投票日のことを正式には「選挙期日」と言います。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。
選挙の種類 | 任期 | 任期満了による選挙 | 解散による選挙 |
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衆議院議員 | 4年(解散あり) |
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解散の日から40日以内 |
参議院議員 | 6年(解散なし) (注意)3年ごとに半数改選 |
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― |
都道府県知事 | 4年 | 任期満了日前30日以内 | ― |
都道府県議会議員 | 4年 | 任期満了日前30日以内 | 解散の日から40日以内 |
市区町村長選挙 | 4年 | 任期満了日前30日以内 | ― |
市区町村議会議員 | 4年 | 任期満了前日30日以内 | 解散の日から40日以内 |
(注意)最高裁裁判所裁判官国民審査の投票は、衆議院議員総選挙の時に一緒に行われます。
選挙期日の公示または告示すべき日
選挙の種類 | 公示すべき日 |
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衆議院議員選挙 | 選挙期日の少なくとも12日前 |
参議院議員選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
選挙の種類 | 告示すべき日 |
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都道府県知事選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県議会議員選挙・指定都市の議会議員選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市の長の選挙 | 選挙期日の少なくとも14日前 |
指定都市以外の市の選挙・特別区の選挙 | 選挙期日の少なくとも7日前 |
町村の選挙 | 選挙期日の少なくとも5日前 |
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更新日:2020年01月07日