選挙運動の基本

更新日:2020年01月07日

 選挙運動は、各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

選挙運動が禁止されている人

 選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 18歳未満
  • 特定公務員(中央選挙管理会、選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員)
  • 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

選挙運動期間

 選挙運動ができる期間は、立候補届が受理された時から投票日前日までです。この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。投票日当日の選挙運動も禁止されています。

選挙運動期間を説明する図

選挙運動の方法

インターネットを利用した選挙運動

 平成25年4月の法改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

有権者

ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

候補者・政党等

ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。

(注意)詳しくは総務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

文書図画を利用した選挙運動

 文書図画(ぶんしょとが)とは文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます。ポスターなど文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、特に詳細な規制があります。また、選挙の種類ごとに使うことができる文書図画が定められています。

言論を利用した選挙運動

 言論による選挙運動には、演説会、街頭演説、連呼行為などがあります。これらに関しても、時間、場所などの一定の制限があります。

自由に行える選挙運動

電話での投票依頼

 誰でも自由に行えますが、候補者や出納責任者の指示で行うような場合、料金は選挙運動費用に加算されます。

個々面接など

 来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼することができます。

禁止されている選挙運動

戸別訪問

 投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。また、選挙運動のため、演説会等があることを戸別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。

飲食物の提供

 選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶とお茶うけ程度の菓子のほかは禁止されています。ただし、衆議院の比例代表選挙以外の選挙では、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に限り、限られた数と単価の弁当を提供することは認められています。

選挙違反

 選挙違反を犯した場合には、犯罪として裁かれるだけでなく、連座制によるペナルティが科せられることもあります。候補者や選挙運動員だけでなく、有権者にも適用されます。また、当選無効や選挙権の停止などの処置の対象にもなります。

連座制

 連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任を問われる制度です。連座制が適用された候補者は、当選が無効になるとともに、5年間、同じ選挙で同一選挙区から立候補できなくなります。

連座制の対象者

  • 選挙運動の総括主宰者
  • 出納責任者
  • 選挙運動の地域主宰者
  • 候補者または立候補予定者の秘書
  • 候補者または立候補予定者の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
  • 組織的選挙運動管理者等(組織によって行われる選挙運動で、その計画立案や調整、指揮監督などの運動の管理を行う者)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務選挙グループ ・ 選挙管理委員会事務局

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9167 ファックス:0178-45-2077

選挙管理委員会へのお問い合わせフォーム