選挙人名簿と在外選挙人名簿

更新日:2020年01月07日

選挙人名簿

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙の際にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  3. 登録されるべき者でなかった者が誤って登録されていることが判明したとき、ただちに抹消します。

(注意)選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。

選挙人名簿の閲覧

閲覧

選挙人名簿は、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

在外選挙人名簿

 仕事や留学などで海外に住んでいる選挙人(在外選挙人)が外国にいながら国政選挙に投票するために登録している名簿です。「在外選挙人名簿」に登録するには申請が必要です。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市町村の選挙管理委員会となります。日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務選挙グループ ・ 選挙管理委員会事務局

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館2階
電話:0178-43-9167 ファックス:0178-45-2077

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