政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
春は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
また、政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。
ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
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更新日:2020年01月07日