情報公開制度
市では、八戸市情報公開条例に基づき、その保有する行政文書の開示を行っております。
開示請求できる方
どなたでも、市の実施機関が保有する行政文書の開示を請求できます。
開示請求できる情報
市の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、市が保有しているもの)が対象となります。
開示できない情報
- 個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報や事業を営む個人の事業に関する情報
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に関する情報
- 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性を不当に損なわれるおそれ等のある情報
- 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
なお、これらの部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
そのほか、行政文書が存在しているかどうか、答えることができない場合があります。
八戸市情報公開条例第7条に規定されています。詳しくは、条例をご参照ください。
開示請求の方法
所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入して開示窓口に提出するか、郵送、ファクシミリ又は電子メールで請求してください。請求書はホームページよりダウンロードできます。
(注意)電子メールで請求を行う場合の注意事項
電子メールで請求をする場合、必要事項を記入した請求書を情報公開専用アドレスに送信してください。なお、匿名やペンネーム、ハンドルネーム等での請求はできませんのでご了承ください。
電子メールによる開示請求の受付日は、市のメールサーバに到着した日となります。ただし、土曜日や日曜日・休日のほか、受付時間(午前8時15分から午後5時)外に到着した場合は、翌業務日となります。
開示決定通知書は、開示窓口での交付もしくは郵送になります。
開示文書の閲覧もしくは写しの交付の場所は、開示窓口になります。なお、写しの交付は郵送でも可能です。
情報公開専用アドレスは下記リンクをご覧ください。(メールツールが開きます。)
起動しない方はjoho_kokai@city.hachinohe.aomori.jpまで送信してください。
開示するかどうかの決定
原則として、請求のあった日から15日以内に決定します。
開示の方法
開示の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で閲覧・視聴できるほか、文書の写し(コピー)等の送付にも応じます。また、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、所定の申出書により、更に開示を受ける旨を申し出ることができます。
開示に係る費用
行政文書の閲覧・視聴は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、その作成に要する費用と、写しの送付を希望する方にはその費用を負担していただきます。(A3サイズまで1面につき)白黒コピーで10円としています。そのほか、電磁的記録を複写したCD等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
決定に不服がある場合
請求した行政文書が開示できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあると実施機関は、有識者で構成する審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定をします。
適正な請求及び使用
行政文書の開示を請求する方には、条例の目的に即し、適正に請求する責務と開示によって得た情報を適正に使用する責務があります。
様式
行政文書開示請求書
行政文書開示請求書様式 (Wordファイル: 30.5KB)
更新日:2023年04月17日