災害救助法適用にかかる市税減免について

更新日:2025年12月17日

被災者に対する八戸市市税減免の特別措置について

  • 令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震

適用される対象地区

  • 八戸市全域

減免申請できる市税(税目)

下記税目のうち、災害を受けた日(令和7年12月8日)以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市税に係る税額については、当該特別災害を受けた日(令和7年12月8日)以後に徴収すべき税額)。

  • 令和7年度 市県民税
  • 令和7年度 国民健康保険税
減免申請できる市税の税目
  普通徴収 特別徴収
市県民税 第4期 11月期~5月期
国民健康保険税 第6期~第8期 12月期~2月期

 

減免申請の対象となる対象者の要件

  • 市県民税、国民健康保険税

前年(令和6年中)の合計所得が1,000万円以下の納税義務者(個人に限る)で、住宅または家財について生じた損害金額(保険金等により補てんされた金額は除く)が、その住宅または家財の価値の30%以上であるとき。

減免割合

市県民税、国民健康保険税は、住宅または家財の損害程度や合計所得金額等の階層に応じて割合が決まります。

したがって、減免申請の手続きをされても、損害の程度によっては、減免にならない場合がありますのでご了承ください。

申請受付場所・期限

  • 申請場所:八戸市 財政部 収納課(八戸市庁舎 別館3階)
  • 申請期限:令和8年3月31日 火曜日

申請に必要な書類

申請に必要な書類
  家屋の被害 家財の被害 家屋・家財両方の被害

市税減免申請書

令和6年中の合計所得がわかる書類

り災証明書

×

家屋の修繕費用の見積

×

被害届出証明書

×

被害明細書

×

  • り災証明書と被害届出証明書は、八戸市財政部住民税課(八戸市庁舎 別館3階)にて、それぞれ申請により発行されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 収納課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
管理グループ 電話:0178-43-9172/0178-43-2164 ファックス:0178-47-0753
整理第一グループ 電話:0178-43-9173 ファックス:0178-47-0753
整理第二グループ 電話:0178-43-9174 ファックス:0178-47-0753
整理第三グループ 電話:0178-43-9175 ファックス:0178-47-0753
特別整理グループ 電話:0178-43-9177 ファックス:0178-47-0753

収納課へのお問い合わせフォーム

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