軽自動車税種別割の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します

更新日:2024年03月31日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については継続検査(車検)窓口で電子的に納税確認できるようになったため、納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、これまで口座振替やスマートフォン決済アプリ等で納期限内に納付した方へ送付していた納税証明書(継続検査用)を、令和6年度から送付しないこととしました。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、これまでどおり納税証明書が必要であるため、送付を継続します。

【注意事項】

納税確認に1~2週間程度要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は納税証明書の提示が必要です。

  • 金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で現金納付し、継続検査窓口に納税証明書を提示してください。
  • 口座振替で納付している方で5月下旬~6月上旬に車検を受ける場合は、記帳済の通帳をご持参の上、資産税課・南郷事務所・各市民サービスセンターのいずれかの窓口で納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の申請についてはこちら

軽JNKSの詳細は「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」のページをご覧ください。

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財政部 収納課

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