市税滞納者への行政サービス制限

更新日:2024年04月03日

市税の滞納者は一部の行政サービスが制限されます

市では、平成22年7月1日から、行政サービスの受益と負担の明確化を図り、もって市税の滞納を抑止することを目的に、市税の滞納者に対して一部の行政サービスの給付等を制限しています。

1.行政サービスの給付等の制限対象事業

市が実施する各種補助金や奨励金等の交付及び広告掲載や事業者の募集など
行政サービス制限の対象事業一覧(令和6年4月1日現在)(PDFファイル:314.1KB)

2.手続きについて

行政サービスの給付等の制限対象事業に申請される場合は、各担当課等にご相談いただき、納税証明書や納税状況の確認に関する同意書を提出することにより、市税の滞納がないことを証明する必要があります。

3.市税の税目

個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税や国民健康保険税などです。
(注意)サービスの性質により一部の市税になる場合があります。

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