東日本大震災の被災事業者を対象とした金融支援(東日本大震災復興緊急保証)

更新日:2024年03月18日

東日本大震災復興緊急保証

国では、東日本大震災によって被災した中小企業者が、金融機関から事業の再建又は経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、保証限度額の別枠化を行う「東日本大震災復興緊急保証制度」を設けております。

市では、この制度の利用を希望する中小企業者に対して、売上高等の減少に係る認定を行っております。

 

 

手続きの流れ

  • 東日本大震災復興緊急保証制度の利用の際には、市町村から東日本大震災の影響により経営の安定に支障をきたしていることについての認定を受ける必要があります。
  • 保証制度の利用を希望する場合は、申請書に必要事項を記入、捺印(実印)の上、八戸市商工課にお持ちください。
    (申請書は同じものを2部提出してください。1部は市の控えとなります。)

 

(注意)地震・津波等により直接被害を受けた方は、市の被害届出証明書の提出のみで制度の申込み可能(写しで可)。

 

対象者

東日本大震災の影響により経営の安定に支障が生じている中小企業者

  • 原則として、市内において震災前から継続して事業を行っている中小企業者であること。
  • 東日本大震災にに起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。このページ内において「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

 

必要書類

  1. 認定申請書2部(実印を捺印)
  2. 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
  3. 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  4. 最近3か月間の売上高等と震災の影響を受ける直前の同期の売上高等が分かる書類(法人概況説明書(法人)、青色申告決算書(個人)、試算表、売上台帳等。最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比較して10以上減少していることを確認するため)

 

留意事項

 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
市から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

 

 

融資保証金詐欺にご注意ください

東日本大震災の影響により資金繰りに困っている個人事業者や中小企業者を狙った詐欺が多発しています。ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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