セーフティネット保証制度:経営安定関連保証及び危機関連保証
国では、取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機に伴う信用の収縮等により、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行う「セーフティネット保証制度」を設けており、市では、これらの保証制度を利用するうえで要件となっている、売上高等減少の認定を行っております。
現在、新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業者向けの資金繰り支援策として、「セーフティネット保証5号」の運用が通常より緩和されています。
(注意)
「危機関連保証」については、令和3年12月31日をもって指定期間が終了しましたので、新たに認定申請することはできません。
(注意)
認定基準を満たすために恣意的に期間を設定することは制度趣旨に反するものであり、認定を受けることはできませんので、ご留意ください(単純に「最近1か月間の売上高等が前年を上回っているため」という理由は不可)。
セーフティネット保証制度の概要
1.経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
第5号(イ)、第7号については、申請書を下記表中からダウンロードできます。
その他の申請書については、八戸市商工課にお問い合わせください。
制度自体の詳細は、「セーフティネット保証制度」(中小企業庁ホームページ)でご確認ください。
各号 | 条件 | 申請書・記載例 |
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第1号 | 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者で、次のいずれかの条件に該当する者
市外指定事業所については、下記ページよりご確認ください。 中小企業庁:セーフティネット保証制度(第1号:連鎖倒産防止) [必要書類]
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八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第3号 | 突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第4号 | 突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者 指定案件:八戸市内は現在無し 新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日で指定期間が終了となりました。 |
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申請書 | ||
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第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者 指定業種 令和6年10月1日付け指定業種リスト(細分類515業種)(PDFファイル:473KB) (令和6年10月1日から令和6年12月31日まで) (注意) 指定期間とは、市に認定を申請することができる期間のことです。 指定業種に属する事業を営んでおり、かつ次の条件を満たした方が対象となります。
中小企業庁:セーフティネット保証制度(第5号:業況の悪化している業種(全国的)) [必要書類] 共通書類
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申請書 |
「最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合 第5-(イ)-(1)(Excelファイル:25.2KB) 第5-(イ)-(1)(PDFファイル:104.7KB) 第5-(イ)-(2)(Excelファイル:24.6KB) 第5-(イ)-(2)(PDFファイル:103.2KB) 第5-(イ)-(3)(Excelファイル:25.9KB) 第5-(イ)-(3)(PDFファイル:111.2KB) |
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【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】にて申請の場合 第5-(イ)-(4)(Excelファイル:25.6KB) 第5-(イ)-(4)(PDFファイル:111.1KB) 第5-(イ)-(5)(Excelファイル:24.9KB) 第5-(イ)-(5)(PDFファイル:109.4KB) 第5-(イ)-(6)(Excelファイル:26.2KB) 第5-(イ)-(6)(PDFファイル:116.6KB) |
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【特例】認定基準の運用緩和
第5-(イ)-(7)(PDFファイル:108.2KB) 第5-(イ)-(8)(Excelファイル:25.1KB) 第5-(イ)-(8)(PDFファイル:106KB) 第5-(イ)-(9)(Excelファイル:26.2KB) 第5-(イ)-(9)(PDFファイル:113.8KB) (注意)上記以外の特例適用をご希望の場合は、八戸市商工課にお問い合わせください。 |
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第6号 | 取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
第7号 | 金融期間の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者 指定金融機関はこちらで確認ください:中小企業庁:セーフティネット保証制度(第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) [必要書類]
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申請書 第7(Excelファイル:25KB) 第7(PDFファイル:105.7KB) |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者 |
八戸市商工課にお問い合わせください。 |
2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
現在の案件
現在指定されている案件はありません。
留意事項
- 経営安定関連保証及び危機関連保証の利用を申し込むには、市町村から売上高等減少の認定を受けた「特定(又は)中小企業者」である必要があります。
- 認定申請に際しては、個人事業者が自署する場合を除き、申請書への捺印(実印)が必要です。
- 市による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
経営安定関連保証 | 認定の有効期間内(発行から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会に対して融資の申込を行う必要あり。 |
危機関連保証 | 認定の有効期間内(発行から30日以内)又は指定期間の終期のいずれか先に到来する日までに、融資の実行が必要。 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2024年10月01日