セーフティネット保証制度:経営安定関連保証及び危機関連保証

更新日:2024年04月01日

国では、取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機に伴う信用の収縮等により、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行う「セーフティネット保証制度」を設けており、市では、これらの保証制度を利用するうえで要件となっている、売上高等減少の認定を行っております。

現在、新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業者向けの資金繰り支援策として、「セーフティネット保証5号」の運用が通常より緩和されているほか、「セーフティネット保証4号」の認定申請が可能となっています。
(注意)
「危機関連保証」については、令和3年12月31日をもって指定期間が終了しましたので、新たに認定申請することはできません。

なお、セーフティネット保証4号及び同5号(最近3か月間の売上高と比較する場合を除く)に係る売上高等減少の認定は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の同期(以下、単に「同期」)実績との比較により行うこととされておりますが、新規創業者をはじめ、この方法による比較が困難な方であってもセーフティネット保証4号及び同5号を利用できるよう、売上高減少の認定に係る運用緩和が行われております。
創業者等の認定基準に係る運用緩和について(PDF:241.5KB)

(注意)
認定基準を満たすために恣意的に期間を設定することは制度趣旨に反するものであり、認定を受けることはできませんので、ご留意ください(単純に「最近1か月間の売上高等が前年を上回っているため」という理由は不可)。

セーフティネット保証制度の概要

1.経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について

第4号【新型コロナウイルス感染症】、第5号(イ)、第7号については、申請書を下記表中からダウンロードできます。
その他の申請書については、八戸市商工課にお問い合わせください。

制度自体の詳細は、「セーフティネット保証制度」(中小企業庁ホームページ)でご確認ください。

セーフティネット保証制度の概要
各号 条件 申請書・記載例
第1号

連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者で、次のいずれかの条件に該当する者

  1. 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定業者:八戸市内現在無し
市外指定事業所については、下記ページよりご確認ください。
中小企業庁:セーフティネット保証制度(第1号:連鎖倒産防止)

[必要書類]

  • 指定事業者に対する売掛金額が分かる書類
    例:裁判所に届出した「再生債権届出書」等の写しなど
八戸市商工課にお問い合わせください。
第2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者

八戸市商工課にお問い合わせください。
第3号

突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者

八戸市商工課にお問い合わせください。
第4号

突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

指定案件:新型コロナウイルス感染症
指定区域:47都道府県
指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

(注意)

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されたことに伴い、認定申請書の様式を変更しましたので、最新の様式を使用ください。
  • 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
  • なお、指定期間とは市に認定を申請することができる期間のことです。

次の条件を満たした方が対象となります。

  • 指定区域内において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

原則として、最近1か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同月と比較して20%以上減少していることが要件となりますが、災害の長期化や要件緩和により積算方法が複雑化してきておりますので、不明な点については、必要に応じて八戸市商工課へ事前にご相談ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(第4号:突発的災害(自然災害等))

 [必要書類]

  1. 申請書1部(実印を捺印)
  2. 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
  3. 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  4. 最近1か月の売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等。最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少していることを確認するため)
  5. 最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等が分かる書類(法人概況説明書(法人)、青色申告決算書(個人)、試算表、売上台帳等。3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少する見込みであることを確認するため) 

申請書

第4-(1)(新型コロナウイルス感染症)(Excelファイル:16.2KB)

第4-(1)(新型コロナウイルス感染症)(PDFファイル:129.7KB)

【特例】認定基準の運用緩和

  • 前年実績の無い(業歴3か月以上1年1か月未満の)創業者
  • 店舗増加や業況の拡大によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との単純比較では認定が困難な事業者

 

第4-(2)(新型コロナウイルス感染症)(Excelファイル:25.7KB)

第4-(2)(新型コロナウイルス感染症)(PDFファイル:118.9KB)

 

(注意)
上記以外の特例適用をご希望の場合は、八戸市商工課にお問い合わせください。

第5号

業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者

指定業種

令和6年4月1日付け指定業種リスト(細分類514業種)(PDFファイル:359.5KB)
(令和6年4月1日から令和6年6月30日まで)
(注意)
指定期間とは、市に認定を申請することができる期間のことです。

指定業種に属する事業を営んでおり、かつ次の条件を満たした方が対象となります。

  • イ:最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    →申請書(1)(2)(3)のいずれかをご利用ください。
  • イ:【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】直近の売上高等の減少と売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少の要件にて認定申請を行う中小企業者
    →申請書(4)(5)(6)のいずれかをご利用ください。
  • ロ:製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
    →八戸市商工課にお問い合わせください。

なお、今般の影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請可能とする時限的な運用緩和が行われています。
【例】
(令和2年4月以降、売上高等が減少している方)
令和2年4月の売上高等(実績)+令和2年5月、6月の売上高等見込み

原則として、最近1か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同月と比較して5%以上減少していることが要件となりますが、災害の長期化や要件緩和により積算方法が複雑化してきておりますので、不明な点については、必要に応じて市商工課へ事前にご相談ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(第5号:業況の悪化している業種(全国的))

 

[必要書類]
共通書類

  1. 申請書1部(実印を捺印)
  2. 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
  3. 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)

イ:「最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合、

  1. 最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、法人概況説明書(法人)、青色申告決算書(個人)等。最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していることを確認するため)

イ:「【新型コロナウイルスに感染症よる運用緩和措置】」にて申請の場合、

  1. 最近1か月間の売上高等と前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等。直近の売上高等が前年同期比で5%以上減少していることを確認するため)
  2. 最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等が分かる書類(法人概況説明書(法人)、青色申告決算書(個人)、試算表、売上台帳等。3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少する見込みであることを確認するため)

申請書

「最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合

第5-(イ)-(1)(Excelファイル:25.2KB)

第5-(イ)-(1)(PDFファイル:104.7KB)

第5-(イ)-(2)(Excelファイル:24.6KB)

第5-(イ)-(2)(PDFファイル:103.2KB)

第5-(イ)-(3)(Excelファイル:25.9KB)

第5-(イ)-(3)(PDFファイル:111.2KB)

【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】にて申請の場合

第5-(イ)-(4)(Excelファイル:25.5KB)

第5-(イ)-(4)(PDFファイル:112.5KB)

第5-(イ)-(5)(Excelファイル:25.5KB)

第5-(イ)-(5)(PDFファイル:111.8KB)

第5-(イ)-(6)(Excelファイル:27KB)

第5-(イ)-(6)(PDFファイル:174.2KB)

【特例】認定基準の運用緩和

  • 前年実績の無い(業歴3か月以上1年1か月未満の)創業者
  • 店舗増加や業況の拡大によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との単純比較では認定が困難な事業者

第5-(イ)-(7)(Excelファイル:25.1KB)

第5-(イ)-(7)(PDFファイル:115.4KB)

第5-(イ)-(10)(Excelファイル:25.3KB)

第5-(イ)-(10)(PDFファイル:114.7KB)

第5-(イ)-(13)(Excelファイル:26.3KB)

第5-(イ)-(13)(PDFファイル:121.4KB)

(注意)上記以外の特例適用をご希望の場合は、八戸市商工課にお問い合わせください。

第6号

取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

八戸市商工課にお問い合わせください。
第7号

金融期間の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者

指定金融機関:令和4年7月1日付け指定金融機関リスト(4行)(PDFファイル:66.4KB)(令和4年1月1日から令和4年6月30日まで)

​​​中小企業庁:セーフティネット保証制度(第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

[必要書類]

  1. 申請書1部(実印を捺印)
  2. 履歴事項全部証明書の写し(最新のもの。代表者、資本金、指定業種を営んでいること等の確認のため)
  3. 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  4. 金融機関からの借入残高が分かる書類(残高証明書、返済予定表)
申請書
第7(PDFファイル:97.4KB)
第8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

八戸市商工課にお問い合わせください。

 

2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

制度概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

現在の案件

現在指定されている案件はありません。

留意事項

  • 経営安定関連保証及び危機関連保証の利用を申し込むには、市町村から売上高等減少の認定を受けた「特定(又は)中小企業者」である必要があります。
  • 認定申請に際しては、個人事業者が自署する場合を除き、申請書への捺印(実印)が必要です。
  • 市による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
融資の申込期限等について
経営安定関連保証 認定の有効期間内(発行から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会に対して融資の申込を行う必要あり。
危機関連保証 認定の有効期間内(発行から30日以内)又は指定期間の終期のいずれか先に到来する日までに、融資の実行が必要。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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